【高年齢雇用継続給付金】
「高年齢雇用継続給付金」とは、雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の従業員の方で、もらっている給料が60歳時点の75%未満に下がっている方に給付金を支給する制度です。
給付金を受け取るための条件は、以下の通りです。
①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
②被保険者であった期間が5年以上であること。
③原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていること。
制度の概要を以下に記します。
1.支給年齢
60歳に達した月から65歳に達する月まで。(60歳到達時に給与改定があった場合)
2.支給額
60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合 各月の賃金の15%
60歳時点の賃金の61%超75%未満 各月の賃金の0~15%
60歳時点の賃金の75%以上 支給なし
※1 支給の限度額は、(各月の賃金+給付金)の合計額が341,015円に達するまで。
※2 60歳時点の賃金は、60歳到達以前6か月の賃金の平均額。
※3 60歳時点の賃金の上限額は、447,600円。
3.ボーナスとの関係
60歳時点での賃金の計算上、及び各月の支給額の計算上、ボーナスは一切考慮しません。もちろん、ボーナス支給時には給付金は支給されません。
〔事例〕 Aさんの場合
60歳に達する月 …… 2015年9月
60歳到達時点での賃金 500,000円
→給付の判定のための賃金 447,600円……a
再雇用時の賃金 272,000円……b
判定 b/a= 60.8%
支給額 b×15%= 40,800円
※この場合、再雇用時の賃金が335,700円以上だと、給付金は支給されません。
273,036円~335,699円の場合、金額に応じ、0~15%の給付金が支給されます。
[スタッフ:松下]