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【財務諸表の読み方】 財務コンサルとしての税理士事務所

【財務諸表の読み方】 財務コンサルとしての税理士事務所 

 

( 難波事務所 ある日の昼休み )

 

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   佐藤    息子が生まれました。

難波正憲

 難波正憲    引っ越しました。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

難波正憲

この前、お客様のところへ月次報告に行ったんですけど、

うまく説明できなくて…。

 

不明事項を確認後、試算表をお見せして利益額をお伝えしたんですけど、

「そんなのはだいたいわかってる!」とか言われちゃって・・・。

 

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お客様によって、会計事務所に求めることは異なるからね。

毎月の大体の利益だけわかればいい、

と考えられる方もいらっしゃるだろうし、

そのお客様のように、精緻な分析を求められる方もいるよね。

 

難波正憲

税理士試験の勉強をして、ひととおり財務諸表の仕組みや

読み方は理解したはずなんですけど、

なんか、あまり実務に応用できなくて・・・。

 

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確かに、「簿記」によって学ぶのは財務諸表の「作りかた」であって、

財務諸表の「読み方」ではない、かもしれないね。

 特に、財務分析という観点からは税理士試験の勉強はあまり役に立たない。 

それから、その財務諸表を「読む」ときも、

「何を目的として読むか」で注目すべきところは違ってくる。

そして、その読み取った内容について、どのような報告/アドバイスをするか。

これも、どの立場から報告するかで全然違う。

 

会計事務所で働いている、というと、

「経営コンサルしてるの?」ってよく言われるけど、

わたしは税理士って「経営コンサルタント」ではないと思うんだよね。

 


難波正憲

えっ? 違うんですか?

経営についてアドバイスするのが仕事だと思ってたんですけど・・・。

 

 

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正確には、それが根本、土台ではないと言うべきかな。

税理士、会計事務所の第一の役割は「財務コンサルティング」

することにあると思う。

 

まず、財務に関して正確な分析/報告をすること。

それがしっかりできたうえでの「経営コンサルティング」、

「戦略コンサルティング」があるべきじゃないかな、と。

 

難波正憲どう違うんでしょうか・・・。

財務諸表をもとにアドバイスをする、という点では同じですよね。

 

 

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じゃ、まずは多くの経営者の方がまっ先に意識される、

損益計算書(P/L)から考えてみようか。

まずは「粗利」分析かな。

経営成績を前年比/前月比分析をする際、「増収増益」「減収減益」という言葉を使う。

「収」は収益、つまり売上高のことで、「益」は利益のこと。

普通は売上高と税引前利益について考えるところだけど、

今日は話を簡単にするために売上高と粗利(あらり)で考えてみよう。

正憲さん、「粗利」ってなんのことかわかるよね?

 

難波正憲

売上から仕入とか外注費とかの原価を引いた利益ですよね。

でも、簿記では「売上総利益」と覚えたような気がします。

 

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その通り。

この「粗利益」、縮めて「粗利」はとても重要な概念なんだ。

 

財務諸表ってたくさん項目があるけど、

実は粗利を分析するだけでその会社の重要なところがわかる。

というか、粗利の正確な分析を行わずに他の細かい項目をみてもあまり意味が無い。

分析してたつもりでも、そもそも粗利を正確に計算できてなかった、

なんてのもよくある話で。

正憲さん、もうひとつ質問しよう。

粗利営業利益の違いは?

 

難波正憲

粗利は売上の原価を控除した利益として、

営業利益は「その企業の本来の営業活動による利益」でしょうか。

 

 

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財務諸表論の答としてはそれでいいと思う。

でも、財務諸表の分析、という観点からだと、

ここは「変動費のみを考慮した利益」「変動費+固定費を考慮した利益」

と答えてほしいな。

だから、お客様に説明するときも、勘定科目にとらわれず、

その費用の実質的内容を考慮して説明すべきだよ。

具体的な例で考えてみようか。

例えば、売上高・税引前利益はほぼ前年と同じだけど、

粗利が前年比で下がっていたらどう考えるかな?

 

難波正憲

えーと、会社のメイン事業の利益が下がっているのだから、

経営はあまり順調とはいえないんじゃないでしょうか。

粗利が下がる、ということは原価がかかりすぎてるわけですし。

 

01c8d7468e9c7a5b4f9ca2d0fb549204-150x150そう考えるのが普通だよね。

でも、「固定費」である「給与」の代わりに

「変動費」の「外注費」が増えただけだったら、実質は変わらないよね。

粗利が下がったことについて心配する金融機関に対しては

そのように説明するべきだし、さらにいうと、

建設業のように売上がある程度時期によって変動する業種の場合は、

固定費として常に従業員を確保しておくよりも、

受注に応じて外注したほうが支出は抑えられるかもしれない。

財務コンサルとしては、そういう話をすべきだと思うんだ。

 

 

難波正憲他のコンサルタントなら違うんですか?

例えば経営コンサルタントなら?

 

 

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「外注では製品のクオリティは保てないし、

社内の雰囲気や現場の士気を上げるためにも雇用契約が望ましい。

長期的に考えるなら、雇用契約の方が生産性が上がって経営効率も高まる」

ということを考えるかもしれないね。

 

戦略コンサルタントなら、

「いや、この業種は業界的の趨勢を考えるといまのところ大幅な拡大は見込めないから、

様子を見る、という意味で今は従業員を増やさず、外注でしのぐべきだ」

というようなことを考えるかもしれない。

どの考え方も正しいと思う。

ただ、一番いいのは、すべての観点からの意見を整理して提示できること。

そして、最終的に経営判断を下す経営者の負担を減らすこと。

税理士事務所には、それができるはずなんだ。

 

難波正憲

なるほど、「整理して提示」ですね。

それができれば、判断もスムーズに行えますよね。

 

 

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この「(増/減)収(増/減)益」という説明は、

財務分析する際にとても役に立つので理解しておくといいよ。

対外的にその会社のことを説明するときにも、

「減収ですが、取引先との契約を見なおしたため、粗利は増益です」

といった説明をすることもできる。

銀行などの金融機関や、新たな取引先は、融資や取引をしたくないわけじゃない。

将来性が高く、融資の安全性の高いところには融資をしたいと考えているわけで、

根拠のない売上増よりも、筋の通った説明がほしい、というのが本音だと思う。

 

難波正憲

いろいろわかってきました。

でも、減収減益って悲しいですね・・・。

 

 

01c8d7468e9c7a5b4f9ca2d0fb549204-150x150まあね。

でも、「減収減益」は、

「増収増益」と同じく利益が売上高の動きに比例しているので、

実際の経済活動を素直に反映している、といえる。

 

増収増益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題なのは増収減益

販路拡大か、仕入の価格設定の問題か、売上は伸びているものの、利益は伸びてない。

仕入商品の一括購入とか、なにか理由がない限りは経営状況が悪化している、といえる。

増収減益

 

 さらに増収減益が問題なのは、

 税務署からも目をつけられやすい、ということだね。

 対外的に売上を高く見せたい--しかし、税金は払いたくない。

 そういう意識が働いたとき、何か作為的に費用を増やしたりする。

 そうすると増収減益になることが多い。

 

 

 

アンバランスな  増収増益 


 もっとも、さすがに売上と粗利の関係が増収減益となることは

 実際にはほとんどないだろうね。

 でも、売上高の変動率(傾き)と粗利の変動率(傾き)が

 著しくアンバランスとなる増収増益はないわけじゃない。

 

 経済活動が正常に行われている場合は

 売上高の変動率と粗利の変動率は比例的に動くはずであり、

 これが著しくアンバランスな場合は「異常なこと」があったはず、

 と推定できるわけだね。 

 

難波正憲

 

 浅はかな脱税はすぐにわかる、ということですね。

 

 

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そのとおり。

だから、財務コンサルというよりも、税理士事務所の立場から言うなら、

大幅な増収減益や減収増益の場合や、

前年比でアンバランスな変動がある場合は対外的には申告の際に一言添えるべきかな。

そのために書面添付制度があるのだと思うよ。

 

難波正憲

わかりました!

ところで、貸借対照表(B/S)の分析はどうすればいいんですか?

「財務コンサル」ならそこが一番大事だと思うんですが・・・。

 

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 ・・・そうだね、その通り。

B/S分析こそ、税理士の腕のみせどころなわけだけど、

ごめん、話が長くなったので、それはまたの機会にしよう。

結局のところ、

ありのままの記帳をして正確な分析をすることがお客様のためになるはずなんだ。

正確な経営判断をするためには、その材料となる財務諸表が正確でなければいけない

そして、何よりも分析内容の報告は迅速に

いくら分析が正確でも、報告が遅くなっては役に立たないからね。

 

難波正憲

所長がいつも言うように、「正しい申告、正しい納税!」ですね。

タイムリーな報告も心がけます。勉強になりました!

 

(スタッフ 佐藤 龍)

 

 

今年もハロウィン!!!

 

難波事務所は、昨年に引き続きハロウィンウィ-ク(10/26~31)で盛り上がりました!!!

 

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例えば事務所の中は...


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こんなふうに飾り付け。

なんと、スタッフはちょこっと変装しました。

 

 

地域の皆様との交流では...

 

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HALLOWEENふれあいフェスタに参加したり...

 


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英会話教室の生徒さんとふれあったり...

 


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お菓子や映像で楽しんでいただいております。

 

 

 

私個人的には、子供と本物のカボチャでカ-ビングしてみました。

 

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因みに、カボチャのお値段は1、000円でした。初挑戦だったのですが、考えていたより簡単に出来ました。

 

来年はもっとパワーアップしますので、ご期待ください!

 

 

(スタッフ:伊藤)

 

 

 

 

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マイナンバ-の今後の動き!!

1.マイナンバ-の現状

10月に入りマイナンバ-が送られてくると思っていましたが、まだ届いたという声を聞いていません。

そのマイナンバ-が千葉県で10月20日に郵便局に持ちこまれ、23日から配達が開始されました!!

他府県につきましても印刷が終わり次第各地の郵便局に持ち込まれ、11月末にかけて全国に郵送され

る見込みです。

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2.マイナンバ-の今後の動向

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【企業必見】マイナンバーのスケジュールを時系列でまとめてみた    経営ハッカ-より引用

 

2016年1月~

医療分野では予防接種の記録やメタボ健診の情報に番号を書き込み、自治体や企業が情報を引継ぎやすくする。

 

2018年~

医療専用の別番号を創設し、マイナンバ-と連動させていく。これは、ICチップがついた個人番号

カ-ドを医療機関で認証すると患者の医療番号を把握でき、医療機関や薬局、介護事業者等と情報を

共有でき、二重の投薬や検査を避けやすくする。

 

銀行口座を開設する際の用紙に番号を記載する欄が設けられる。2018年では記載は任意ですが

2021年には義務化が検討されています。

※脱税や生活保護の不正受給を抑制する効果がある!

更に2018年から戸籍とも連動することが検討されています。

※行政手続きで戸籍を取り寄せる手間が不要になります!

 

マイナンバ-

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これからもマイナンバ-の動向には注目していき随時報告していきますのでよろしくお願いします(^^)v

【スタッフ 坂井】

 

 

 

 

 

高年齢雇用継続給付金

【高年齢雇用継続給付金】

 

「高年齢雇用継続給付金」とは、雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の従業員の方で、もらっている給料が60歳時点の75%未満に下がっている方に給付金を支給する制度です。

 給付金を受け取るための条件は、以下の通りです。

 

 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。

 ②被保険者であった期間が5年以上であること。

 ③原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていること。

 

 制度の概要を以下に記します。

 

1.支給年齢

 60歳に達した月から65歳に達する月まで。(60歳到達時に給与改定があった場合)

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2.支給額

 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合  各月の賃金の15%

 60歳時点の賃金の61%超75%未満      各月の賃金の0~15%

 60歳時点の賃金の75%以上         支給なし

  

  ※1 支給の限度額は、(各月の賃金+給付金)の合計額が341,015円に達するまで。

  ※2 60歳時点の賃金は、60歳到達以前6か月の賃金の平均額。

  ※3 60歳時点の賃金の上限額は、447,600円。

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3.ボーナスとの関係

 60歳時点での賃金の計算上、及び各月の支給額の計算上、ボーナスは一切考慮しません。もちろん、ボーナス支給時には給付金は支給されません。

 

〔事例〕 Aさんの場合

 60歳に達する月 …… 2015年9月

 60歳到達時点での賃金         500,000円

  →給付の判定のための賃金      447,600円……a

 再雇用時の賃金            272,000円……b

   判定   b/a=  60.8%

   支給額  b×15%= 40,800円

 

  ※この場合、再雇用時の賃金が335,700円以上だと、給付金は支給されません。

   273,036円~335,699円の場合、金額に応じ、0~15%の給付金が支給されます。

 [スタッフ:松下]

 

難波総合事務所もハロウィーン!

10月といえば、皆様は何をイメージされますか?
読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、紅葉、体育祭、文化祭などイメージされるかと思います。
そして忘れてはいけないのがハロウィーンです。

 

そもそも、ハロウィーンは西暦2000年頃まで日本ではあまり認知されていなかったようです。
そして、一気に注目され始めたのは1997年に東京ディズニーランドで開催された
「ディズニー・ハッピーハロウィーン」というイベントがきっかけだそうです。
ユニバーサルスタジオジャパン(USJ)でも、2002年から毎年ハリウッド・ハロウィーンイベントを開催しています。
日本の二大テーマパークの毎年の行事にもなり一気に知名度が上がりました。

 

難波総合事務所もハロウィーン仕様に飾り付けをしました。

 

取り付け作業中

取り付け作業中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼間の様子

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夜の様子

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いかがですか?
昼間は可愛らしい雰囲気ですが、夜は昼間とは違うミステリアスな雰囲気に仕上がっております。
島本町の新たな観光スポットを目指しています!
島本町にお立ち寄りの際は、是非、難波総合事務所までお越しいただければと思います。
26日~30日の一週間、17時~19時の間に地域の「小さなモンスター」たちに備え、キャンディを用意しております。

スタッフ難波正憲でした。

 

 

天下取りへの道

健康の秋がやってきました。皆様いかがお過ごしですか。
私は、シルバーウィークの9月22日に天王山へ登りました。
標高は270.4mと低めですが、歴史的には素晴らしく、秀吉の天下取りの第一歩となった山です。
1582年に起きた山崎の合戦(天王山の戦い)を考えながら秀吉の出世道を一歩ずつ、歴史を噛みしめながら登ってきました。

 

まず、JR山崎駅近くの天王山登り口より宝積寺(宝寺)に行きました。
ここでは、秀吉の腰掛石である「出世石」があります。

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天王山登り口

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出世石

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに10分山道を参り、青木葉谷展望広場にできます。
山頂への登り道の七合目付近です。
天気が良かったので、アベノハルカスや、大阪城まで見ることができました。
最高の景色です!
ゆったりと淀川が大阪平野に流れ込む様子は感動します。

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七合目からの景観

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに10分間、山道を登ると酒解神社の鳥居近くに旗立松があります。
羽柴秀吉が明智光秀との山崎の合戦で、8合目付近にて、自軍の士気を高めるため、老松の樹上高くに旗印を掲げました。
その旗立松があります。
京都の自然二百選にも選ばれている風光明媚な場所です。

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旗立松

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それから山道20分程登ると山崎城跡があります。
秀吉が築いた山崎城の石垣や井戸の跡があります。
そこが標高270.4mの天王山山頂です。

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天王山 山頂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ハイキングコースには最適です。
天王山の頂上まで登りますと、宝積寺にて「登頂証明書」を頂けます。

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皆様も是非、秀吉の出世道で歴史を満喫し、健康増進と歴史を楽しみませんか?

【難波 孝朗】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【判例】 非上場株式の評価に関する新たな視点 -アートネイチャー事件の射程-

会計事務所にとって、「取引相場のない株式」の評価は永遠のテーマです。

 

非上場会社の会社オーナーがなくなったときに、相続財産としてのその会社の株式を「相続」する場合。相続以外でも、オーナーの生前に事業承継を考えて後継者へ「譲渡」する場合。

他にも、株主から会社へと株式の「買取請求」により「譲渡」する場合や、相続により取得した株式に関して、会社から株主へ「売渡請求」により「譲渡」する場合・・・決して頻度は高くないものの、これらの場面は会社の経営権に影響する株式の問題であり、会社の経営状況によっては多額になることもあるため、法的手続きとともにその評価には慎重を期す必要があります。

 

しかし、ここで大きな問題があります。

それは、この評価方法について、条文上は「時価」とあるだけで、法律としては具体的なアプローチが定められていないことです。具体的には「財産評価基本通達」という「通達」で定められているのですが、通達は行政組織内部における上級行政機関から下級行政機関への命令であり、原則として法規の性質をもつものではありません。

 

財産評価基本通達によると、取引相場のない株式は、同族株主は原則的評価方式(類似業種比準方式又は純資産価額方式:評価額高め)、その他の株主は特例的評価方式(配当還元方式:評価額低め)によるのが普通です。

 

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しかし、上述のとおりこれはあくまで通達の定めであり、法的拘束力はないので、通達に定められている方法以外の他の評価方法で「時価」が算定できるのなら、その評価方法による評価額も認められるべきです。

 

実際、この評価方法については会社法上も議論になっており、様々な評価方法が提案されています。類似会社比準方法、DCF法、配当還元方式、収益還元法、簿価純資産法、時価純資産法・・・さらに、先に挙げた財産評価基本通達にある類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式と合わせ、驚くほどたくさんの評価方法に関する選択肢があることがわかります。

 

取引相場のない株式の「時価」は、その会社のその時点の状態を考慮し、上記の評価方法をそれぞれ吟味していずれかを選択し、評価額を算定する・・・そう考えるのが正当であるように思われます。

 

ところが、必ずしもそうとはいえないのが実際のところです。

納税者側が算定した評価額と、課税当局が算定した評価額が異なる場合、裁判所が支持するのは大体において課税当局による評価額、すなわち財産評価基本通達に定められている評価方法です。

もちろん争う事実はそれぞれ異なるのでひとくくりにすることはできません。

しかし、このような傾向が続くと、条文上の「時価による」という文言は形だけのものであり、もはや形而上学的な概念となった「時価」の算定などに労力を費やさず、唯々諾々と財産評価基本通達に従っていればよい・・・おそらく、非上場会社の株式の評価について真剣に考える人ならば、だれでも一度はそう考えたことがあるのではないでしょうか。  【注1】

 

なお、財産評価基本通達における配当還元方式と、会社法の議論における配当還元方式は全く別の評価方法です。後者の配当還元方式は、会社法の権威である江頭憲治郎先生が妥当な評価法として認めたとされたこともあり、両者の「意図的/非意図的なすり替え」が起こる土壌が存在したことについて言及されています。【注2】

 

そんな中、今年の2月に画期的な判決が出ました。

 

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アートネイチャー事件(アートネイチャー第三者割当増資に係る株主代表訴訟事件)

一 審: 東京地裁 H24. 3. 15  原審: 東京高裁H25. 1. 30 最判: H27. 2. 19

 

【概要】

平成16年3月、当時非上場会社であった株式会社アートネイチャーが、1株あたり1,500円で計4万株の新株を発行したことに対して、有利発行をしたことを理由として取締役の任務懈怠を理由に損害賠償責任として2億2,000万円の支払いを求めた株主代表訴訟。

損害賠償責任を認めた一審を取り消し、一審を相当とした原審を破棄。

 

アートネイチャーというと、「アデランス対アートネイチャー事件」という、有名な事件がありますが、それとは全く関係はありません。

 

最高裁の判決は、被告である取締役側の逆転勝訴。当時の新株発行価額の1,500円は「特ニ有利ナル発行価額」には当たらず、相当の価額であるとされました。

本判決は非常に興味深いので、少し長くなりますが判決理由の原文を一部引いておきます。

 

理由4(1)

非上場会社の株価の算定については、簿価純資産法、時価純資産法、配当還元法、収益還元法、DCF法、類似会社比準法など様々な評価手法が存在しているのであって、どのような場合にどの評価手法を用いるべきかについて明確な判断基準が確立されているというわけではない。また、個々の評価手法においても、将来の収益、フリーキャッシュフロー等の予測値や、還元率、割引率等の数値、類似会社の範囲など、ある程度の幅のある判断要素が含まれていることが少なくない。株価の算定に関する上記のような状況に鑑みると、取締役会が、新株発行当時、客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額を決定していたにもかかわらず、裁判所が、事後的に、他の評価手法を用いたり、異なる予測値等を採用したりするなどして、改めて株価の算定を行った上、その算定結果と現実の発行価額とを比較して「特ニ有利ナル発行価額」に当たるか否かを判断するのは、取締役らの予測可能性を害することともなり、相当ではないというべきである。

したがって、非上場会社が株主以外の者に新株を発行するに際し、客観的資料に基づく一応合理的な算定方法によって発行価額が決定されていたといえる場合には、その発行価額は、特別の事情のない限り、「特ニ有利ナル発行価額」には当たらないと解するのが相当である。

(下線部及び当該部分番号は佐藤による)

 

本記事の内容を考えると、この判決がいかに画期的であるか、おわかりいただけると思います。特に、下線部をつなげて読むと、取締役が行った「合理的な算定方法を尊重する」と解釈できます。非上場会社の株式の時価の算定は慎重に行うべきであり、その過程もきちんと評価されるのだ! と希望を抱くことができます。

 

・・・とはいえ、これが最高裁判決によって、上述の非上場株式の評価をめぐる傾向が一変するとは思えません。その理由は2つあります。

 

1.

本事件で争われている「評価」とは、あくまで「非上場会社による株主以外の者への新株発行」時の「評価」であること

 

2.

「客観的資料に基づく一応合理的な算定方法」の該当性や、 「特別な事情」の有無などについては明確な基準が提示されず、個別に検討すべきであること

 

また、本非上場株式の評価をしたのが原告、被告ともに私人であり、国税庁などの税務当局との争いではない事実も、本判決に影を落としているようにも思えます。

 

いずれにせよ、本判決は「結果論となりがちな非上場会社の株式価値(公正な価額)の裁判所による事後的な実質的判断という一審及び原審のアプローチを退け、新株発行時の取締役による発行価額決定手続きの合理性をその判断の基準とする」ものであり、「後知恵的に当時の「客観的な」株式価値を裁判所が決定すること」を否定した判例として、重要です。【注3】

上述の留保は付されるでしょうが、取引相場のない株式の評価をめぐる裁判において、今後言及されていく判例であると考えられます。

皆さん、相続や事業承継スキームにおいて、取引相場のない株式を評価する際はくれぐれも慎重になさってください。そして、もしも不安が残るようでしたら、難波事務所までご相談ください!

(スタッフ 佐藤龍)

 

【注1】

取引相場のない株式の評価の問題については多数の論文があります。代表的なものとしては、例えば以下のものを挙げておきます。

・金子宏「財産評価基本通達の合理性──同族株主の取得した取引相場のない株式の評価に関する二件の裁判例の検討」(『租税法理論の形成と解明 下巻』有斐閣、2010年)

・渋谷雅弘「種類株式の評価」『租税法の基本問題』674-693頁(有斐閣、初版第1刷、2007)

・渋谷雅弘「相続税における財産評価の法的問題」『公法学の法と政策 上巻』691-711頁(有斐閣、初版第1刷、2000)

・山田和江「取引相場のない株式の評価に関する会社法と税法の接点 」『納税者保護と法の支配 -山田二郎先生喜寿記念』135-175頁(信山社、第1版第1刷、2007年)

・江頭憲治郎「取引相場のない株式の評価」法学協会編『法学協会百周年論文集第3巻民事法』445-484頁(法学協会、初版第1刷、1983)

・今村修「株式評価の歩み」税大論叢第32号(1998)

 

【注2】

この経緯については、牧口晴一・齋藤孝一『非公開株式譲渡の法務・税務(第4版) 』中央経済社、 2014年(422-449頁)を参照。

本書は、非公開株式の実務上の問題点について、その歴史的経緯や具体的な解決方法がわかりやすく説明されていてオススメです。

非公開株式譲渡の法務・税務

第4版、出ました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非公開株式譲渡の法務・税務(第4版)

 

【注3】

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 会社法 / M&Aに関するニュースレター

「アートネイチャー事件最高裁判決 (2015年04月13日)」 より。

島本町ってどんなところ?

「難波総合事務所って、島本にあるんやね。島本町ってどんなとこ?」

「ええっと・・・」

先日 大阪南部のお客様へ訪問した際に、こう尋ねられ、

「あれも伝えたい、これも伝えたい、ああ、何からお伝えしたらいいんだろう・・・」と、

迷ってしまって、すらすら答えられなかった私・・・。島本町の良さをわかりやすく伝えたい・・・

そこで、島本町について答えられるようにまとめてみました。

 

■島本町ってどこにあるの?

 

大阪府の北東にあり、京都府の西に位置しています。

住所は、大阪府三島郡島本町 ですが、、三島郡には島本町しかありません。

電話番号の市外局番は、京都と同じ075ですが、大阪府です。

 

島本町地図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■島本町ってどんなところ?

 

古くから交通の要衝として栄え、山城国と摂津国の関所がありました。

現在は、国道171号線、東海道新幹線、阪急京都線、JR東海道本線、名神高速道路の主要幹線が通っており、

交通の便がよく、緑や水が豊かで、歴史と文化薫るまち。 人口は約3万人。

 

 

■島本町といえば・・・(たくさんありますが、今回は独断で3箇所に限定しました)

 

サントリー山崎蒸溜所・・・先日ブログで紹介しましたのでこちらをご覧ください

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ウイスキ-

 

 

 

 

山崎蒸留所では一番左の『山崎』が作られています。

やはりサントリ-といえば『山崎』ではないでしょうか。

難波事務所でも、『山崎』が一番おいしいと言う人が多いです。

世界的な酒類コンペティション
「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション」で

「山崎18年」がベスト アザーウイスキー賞および最優秀金賞を受賞され、
「山崎25年」「白州18年」が最優秀金賞を同時受賞されています。

 

「桜井の別れ」

『太平記』によると、延元元年(1336年)、足利尊氏の大軍を迎え撃つため京都を出発して

兵庫に向かった楠木正成(くすのきまさしげ)が、桜井の宿(駅)で嫡子の正行(まさつら)に遺訓を残して

河内に帰らせたとあります。この伝承は「桜井の別れ」として後世の人々に広く知られ、絵や詩、歌の題材として

多く取り上げらています。

史跡桜井駅跡史跡公園が、JR島本駅前にあり、馬など旅に必要なものを備えた宿駅の跡といわれています。

この公園には大きな楠があります。なんと、この楠は子別れしているんだそうです。楠正成の心が楠に乗り移ったのでしょうか。

島本町の七不思議として語り継がれているそうです。

皆様も是非この楠を探してみてください。新しいパワ-スポットになるかも・・・

 

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桜井の別れ

 

 

 

 

 

 

 

 

水無瀬神宮(みなせじんぐう)

水無瀬神宮は、後鳥羽天皇(ごとばてんのう)・土御門天皇(つちみかどてんのう)・順徳天皇(じゅんとくてんのう)を祭る神社です。

神社境内にある「離宮の水」は、 大阪府下(おおさかふか)で唯一環境庁認定の「全国名水百選」に選ばれています

井戸から汲み上げられており、古くから名水とされています。その源は、清流(せいりゅう)水無瀬川(みなせがわ)の伏流水です。

 

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水無瀬神宮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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離宮の水

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島本町には、史跡、名所がまだまだあり、ハイキングコ-スもあります。

今回参考にさせていただいた島本町ホ-ムペ-ジには、詳しく掲載されていますので、一度ご覧ください。

是非この自然豊かな島本町に興味を持っていただき、そして足を運んでいただければ幸いです。

そして、のぼりが目印の難波総合事務所に、是非、お立ち寄りください。

おいしいお茶をご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。

 

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スタッフ佐橋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災の日

9月1日は「防災の日」でした。

これは1923年9月1日に発生した関東大震災にちなんで、1960年に内閣の閣議了解により制定されました。

各地、学校や市単位など訓練が行われています。

防災

 

 

 

 

 

 

非常用持出袋に入れておきたい防災グッズ

現金  通帳・印鑑・カ-ド ポリ袋 ウエットティッシュ 油性マジック ガムテ-プ ロ-プ 携帯ラジオ 懐中電灯 など

 

防災グッズランキング(楽天より)では、長期保存できる飲料水や保存食がセットになった緊急持出袋が上位を占めていました。

 

私が個人的に気になったのは。。。

☆超軽量浄水器 ライフストロ- 定価4200円+税

 

ストロ-

 

 

 

詳しくは

 

 

 

使用できる水(井戸水、河川水、雨水など)

使用できない水(魚などが生息していない泥水、河川水、生活排水など)

 

☆携帯・簡易トイレ  水を使わない非常用トイレキット シャットレット 3,672円(税込・送料込)

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最近では、地震だけでなく竜巻や台風、ゲリラ豪雨など身近に災害がたくさん発生しています。

「備えあれば憂いなし」もしもの時のために、家庭や職場での準備を今一度考えてみてはいかがでしょう。

 

難波事務所では、このような対策を行っています!!!

 

安否確認訓練      9月1日 近畿税理士会で安否確認メ-ルの送信

避難場所の確認     島本町立第一中学校 (走って7.77秒です笑)

事務所職員の連絡網の確認

 

防災グッズ、飲料水の確保

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水

 

 

 

 

スタッフ 伊藤

島本町観光スポット!!

お盆休みも終わり厳しい暑さも少し和らいできたように感じます!!

さて今回は以前紹介しましたサントリー山崎蒸溜所に引き続き島本町の観光スポットをご紹介します!!(^^)v

 

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藤 原 家 隆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水無瀬の滝

水無瀬の滝は、滝谷川が天王山断層によって、生じた高さ20メ-トルの滝で、

藤原家隆などの歌人によって古来より多くの歌枕になっています。

歌:水無瀬山せきいれし滝の秋の月おもひ出ずるも涙なりけり

H27年8月27日に行ってきましたが写真より迫力があり夏でも涼しくベンチ

もあり座って見ることができます!!

 

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桜井の別れ

大楠公は天皇の命令により決死の覚悟で兵庫ヘ向かう途中、桜井駅(現在の大阪府三島郡島本町)で

小楠公に「自分は死ぬが、その後は父に代わって天皇を助け最後まで守りつくすように」と、

悟し小楠公を故郷の河内に帰した。

場所:JR島本駅から徒歩1分

 

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島本町立歴史文化資料館

国史跡桜井駅跡の記念館として昭和16年に有志により建てられました。

現在は、島本町の歴史文化を知っていただけるよう、平成20年4月12日

に資料館として正式開館をしました。

場所:JR島本駅から徒歩1分

時間:9時30分から17時

入場料:無料!!

 

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尺代あまご・ます釣場

尺代漁業協同組合が運営する「あまご・ます釣場」では、アマゴやニジマス、イワナ

の渓流釣りを楽しむことができます。友達やカップル、家族で楽しむことができます。

釣った後はバーベキューもできますのでお勧めです!!(≧▽≦)

期間:10月下旬から翌年5月中旬まで

これからがシ-ズンです!!!

時間:8時から17時

料金

駐車場・レストハウス・えさつり用竿・えさ(300円~)

あまご  大人・小人・4,000円
にじます 大人・3,500円  小人・2,500円

他にも観光スポットはありますので島本町に来られた際はぜひ行ってみて下さい!!

 

スタッフ 坂井

 

 

 

 

 

 

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