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2016年税制改正のポイント

2016年税制改正のポイント

2015年12月10日に税制改正大網が発表されました。

要約させていただきましたので、ご参考にしてください。

 

 

企業

  • 法人実効税率の引き下げ

2015 年度の 32.11% から 2016 年度に 29.97% に、

2018 年度には 29.74% に引き下がります。

 

暮らし

  • 市販薬購入の負担軽く

2017 年 1 月から新たな所得控除制度が創設され、年間購入額が 1 万 2000 円を超えた金額が所得から控除されます。

 

  • 3世代同居の改修負担軽減

2016 年4月以降、キッチンや浴室、トイレ、玄関のうちのどれか1つを増やす工事をすると、工事費の10%の金額を、25万円を上限に所得税額から一度に控除できます。ローンを組んでの改修であれば、ローン残高から最大62万5千円分までを5年に分けて所得税額から控除できます。

 

  • 空き家の売却

2016 年4月以降から、住宅分野では空き家を親から相続した人が耐震改修や解体して3年以内に売却すれば、譲渡益から3千万円が控除されます。

 

【難波 孝朗】

マイナンバ-の今後の動き!!

1.マイナンバ-の現状

10月に入りマイナンバ-が送られてくると思っていましたが、まだ届いたという声を聞いていません。

そのマイナンバ-が千葉県で10月20日に郵便局に持ちこまれ、23日から配達が開始されました!!

他府県につきましても印刷が終わり次第各地の郵便局に持ち込まれ、11月末にかけて全国に郵送され

る見込みです。

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2.マイナンバ-の今後の動向

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【企業必見】マイナンバーのスケジュールを時系列でまとめてみた    経営ハッカ-より引用

 

2016年1月~

医療分野では予防接種の記録やメタボ健診の情報に番号を書き込み、自治体や企業が情報を引継ぎやすくする。

 

2018年~

医療専用の別番号を創設し、マイナンバ-と連動させていく。これは、ICチップがついた個人番号

カ-ドを医療機関で認証すると患者の医療番号を把握でき、医療機関や薬局、介護事業者等と情報を

共有でき、二重の投薬や検査を避けやすくする。

 

銀行口座を開設する際の用紙に番号を記載する欄が設けられる。2018年では記載は任意ですが

2021年には義務化が検討されています。

※脱税や生活保護の不正受給を抑制する効果がある!

更に2018年から戸籍とも連動することが検討されています。

※行政手続きで戸籍を取り寄せる手間が不要になります!

 

マイナンバ-

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これからもマイナンバ-の動向には注目していき随時報告していきますのでよろしくお願いします(^^)v

【スタッフ 坂井】

 

 

 

 

 

これから変わる税制!!

H27年1月

【相続税】

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 基礎控除を4割縮小

 

 

 

 

所得税

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最高税率40% → 45%

 

 

 

贈与

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住宅取得資金の非課税枠 

  1000万円 → 1500万円

 

 

消費税8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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H27年4月

贈与

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  結婚・出産・子育て費用で

  非課税枠 1000万円 創設 

 

 

 

 

 

法人

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実効税率を 2.51% 引下、

翌年と合わせ2年で 3.29% 引下!

 

 

 

 

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H28年1月

給与所得控除

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年収1200万円超の会社員は

230万円に縮小

 

 

 

NISA

 

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  1. 非課税投資枠を拡大100万円 → 120万円

  2. 非課税投資枠80万円の子ども版NISA創設

 

 

 

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H28年10月

贈与税

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  住宅取得資金の非課税枠3000万円に拡大

  注意! 消費税率10%が適用される方

 

 

 

 

消費税10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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H29年1月

給与所得控除

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  年収1000万円超の会社員は220万円に縮小

 

 

 

 

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H29年4月

消費税 

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  消費税率 10% に引上

 

 

 

 

※ H27.4月~ 改正内容  

 結婚・出産・育児非課税枠創設  1人あたり1000万円

 

 【 適用時期 】

 平成27年4月1日~平成31年3月31日

 

 【 適用対象者 】 

 20歳以上50歳未満の子や孫

 

 【 非課税対象 】

 ・結婚式の費用、新居の家賃(結婚関係300万円まで)

 ・出産費用、不妊治療費用

 ・子どもの治療費、ベビ-シッタ-代、保育費用

 

 【 非課税対象外 】

 ・新居の家具や家電、ベビ-用品

 ・結婚関係費用には婚活等の参加費、食事代

 

【 課税時期 】

 子や孫が50歳になれば、その時点で口座に残っている資金は課税される。

祖父母や両親が亡くなった時も、使い切っていな資金は相続税の課税対象となる。

 

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 税制改正によって増税になる部分と非課税枠の拡大等があります。

適用できるものは使って節税対策しましょう!!

 

 

 

 

平成27年1月1日より相続税増税!

1、相続税の基礎控除の減額

現  行  改  正
 5,000万円+1,000万円×法定相続人  3,000万円600万円×法定相続人

 

2、相続税率の税率アップ

≪現行≫

法定相続人の取得金額 税率 控除額(万円)
 1,000万円以下  10%  -
1,000万円超 3,000万円以下  15%  50
3,000万円超 5,000万円以下 20%  200
5,000万円超 1億円以下 30% 700
1億円超    3億円以下  40%  1,700
3億円超  50%  4,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪改正≫

法定相続人の取得金額 税率  控除額(万円)
  1,000万円以下  10%  -
 1,000万円超 3,000万円以下  15%  50
 3,000万円超 5,000万円以下  20%  200
 5,000万円超 1億円以下  30%  700
 1億円超    2億円以下  40%  1,700
 2億円超    3億円以下  45%  2,700
 3億円超     6億円以下  50%  4,200
 6億円超  55%  7,200

 

3、相続対策

 ①連年贈与  毎年110万円の贈与税の基礎控除を利用して財産移転が可能

 ②贈与税の配偶者控除  婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与で、2,000万円控除が可能

 ③収益マンションの取得  貸家建付地評価や貸家評価が可能

 ④教育資金の1,500万円の一括贈与

 ⑤住宅取得資金の金銭贈与

 ⑥その他

 

 詳しくはこちらまで。

 

4、まとめ

 相続財産の承継プランと相続税の節税を図りながら、相続人仲良く相続対策、納税資金対策、争族対策を計画的に進めましょう。

 

 難波総合事務所が、あなたの相続を一緒に考えます。是非一度ご相談ください。

 

 相続税・贈与税についてわかりやすく説明した本の出版を予定しております。

 詳しくはこちらをご覧ください。                【難波孝朗】 

                                                                                        

 

役員報酬はどうやって決めるの?

日も短くなり、本格的な秋の訪れを感じる今日この頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、アベノミクス政策の一環として、法人税を引き下げる方針が示されています。この影響が様々な方面に及んでいますが、その一つとして役員報酬について取り上げ、法人税率の減少で節税の考え方がどのように変わるのか、考えてみたいと思います。

 

1.役員報酬の改定時期(定期同額給与)

事業年度開始の日から3か月以内に役員報酬を決定し、定時株主総会の決議等を経て、報酬を変更し、その後1年間同額を支給します(図1参照)。ただし、役員に対する賞与(ボーナス)は法人税法上損金計上できませんので注意が必要です。

図1 役員報酬の年間イメージ

図1 役員報酬の年間イメージ

 

 

(注1) 役員の職務の変更や会社業績の悪化による報酬の減額の場合、法人税法上損金に計上できる。
(注2) 税務署へ事前に届け出ることにより、役員賞与を法人税法上損金計上できる(事前確定届出給与)。

 

2.役員報酬の金額はどのくらいにすべき?

税制改正の傾向としては、法人の税額負担を引き下げ個人所得への課税を強化する方向へと向かっています。

<法人税率の引き下げ>

法人税率の推移

図2 法人税率の推移

実効税率は、近年だんだん引き下げられており、現在は34.62%になっています。政府は、さらに今後数年で20%台への引き下げを目指すとしています(「骨太の方針2014」)。
<所得税の増税傾向など>
給与所得控除の上限が設けられ(年収1,500万円超は245万円で固定)、平成27年以降は最高税率が45%にUP! また、社会保険料は毎年増額されています。

 

以上のことを踏まえ、役員報酬の金額設定の考え方を変える時期が来ていると考えます。

◆これまでの考え方……高い法人税を回避して、役員報酬を高く設定し、給与所得控除を有効に使って「会社+個人」の税額を抑える。

◆これからの考え方……上記の税制改正の傾向を踏まえ、低い法人税率を有効に生かせるよう適切な水準の役員報酬を支給する。(慎重な試算が必要)

 

個々の会社の状況によって適切な役員報酬額は変わってきます。詳しくは難波総合事務所までご相談ください。

メールによるご相談はこちら

また、個人事業主の方が法人を設立することで、上記の役員報酬の考え方を応用できます。

法人設立に関しては、以下のマンガをご覧ください。

↓ ↓ ↓ ↓

マンガ【法人を設立して大・節税!】
上昇女子現在のトレンドを押さえたうえで、賢い節税を図り、会社の業績アップにつなげましょう!

 

【スタッフ:松下裕】

(参考文献:Journal of Financial Planning, 2014年10月号)

難波の本、出版決定!

book_tate秋らしくなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。
皆様方もますますご健勝のことと思います。

 

私、難波孝朗におきましては、人生初体験の「本の出版」を準備しております。

 

内容は以下のようにと検討しております。
相続税・贈与税について、分かりやすく記述させていただきます。
mokuji トヨタのPDCA
目次を詳しく見たい方はこちらをご覧ください。
↓  ↓  ↓
【『これからの相続税・贈与税』(仮題)目次】

 

表紙デザインは、難波が最近ハマった本

新人OLひなたと学ぶどんな会社でも評価されるトヨタのPDCA』(右の図参照)

のようなキャッチーなデザインにできたらいいな、と夢想しております。

 

難波孝朗は前進あるのみ!

目標・努力・達成のパターンで頑張りますので、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。

【難波孝朗】

 

小規模宅地等の特例について

1.小規模宅地等の特例とは?

相続する自宅や事業用店舗・工場が立つ土地の評価額を80%減額できる特例です。不動産の評価額を
圧縮して、相続税を大幅に節税できます。
自宅や事業用店舗・工場に相続税が発生すると、最悪の場合、相続税を払うために自宅や店舗等を売却
するという悲劇が起こります。このような悲劇が起こらないように、自宅や店舗等にかかる相続税を大幅に
軽減する仕組みがこの制度です。

 

2.どのような場合に特例の適用があるのか?

特例の対象となる主な土地
①特定居住用宅地……故人が生前住んでいた自宅
②特定事業用宅地……故人が事業に使っていた店舗や工場など
③貸付事業用宅地……故人が他人に貸していた賃貸アパートや駐車場など
その他、減額が適用される要件などを下記にまとめました。

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3.2015年の改正点

①特定居住用宅地の適用面積の上限が240㎡→330㎡へ拡充!
②居住用と事業用の適用面積が、合計400㎡まで→合計730㎡までに拡充!
③完全分離型の二世帯住宅でも、特例が受けられるように!

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※貸付事業用宅地については、従来通り200㎡限度で選択適用です。

これまでは、自営業や中小企業を営む方が亡くなった場合、自宅と店舗のうち一部は特例が使えず、
高額な相続税を支払うことになり、事業承継がスムーズに行えないケースも多かったのです。
この改正は自営業や中小企業を営む方々にとってはたいへんな朗報です。

 

4.結  論

小規模宅地等の特例は、土地の評価を80%減額するという大きな効果を持つ特例です。
この特例が使えるかどうかで税額が大きく変わってきますので、適用要件を必ずチェックしましょう。
お問い合わせ頂ければ、個々の状況に合わせたお話をさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

『別冊宝島2229 損をしない裏ワザ満載! 賢い相続の教科書』より

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