ホーム ≫ 【本の紹介】『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)

【本の紹介】『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)

【本の紹介】『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)

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『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)  

 

【まとめ】

今年4月のパナマ文書漏洩事件を受け、翌月5月に出版されたパナマ文書解説本。

著者はこの問題を長く研究している経済評論家で、

国際的な租税回避問題の経緯・背景をコンパクトに、しかし急所を抑えることができる。  

 

今年も残すところあと2ヶ月となりました。

1人の会計事務所職員として2016年を振り返るならば、 今年はリオ・オリンピックの年ではなく、

「パナマ文書」の年だった、というべきなのでしょう。

今回はこの「パナマ文書」に関する本を紹介します。

 

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『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)  

 

パナマ文書とは、パナマにある「モサック・フォンセカ」(Mossack Fonseca)という法律事務所によって

作成されたもので、 これにはこの事務所が関わる1970年台からの40年にもおよぶ、

オフショア金融センターを利用する企業や人の取引情報が記載されています。

漏洩したのは4月ですが、この本の出版は5月。

いくらなんでもこの出版は早すぎる!…と思っていましたが、それには理由がありました。

著者の「おわりに」から引きます。

 

 パナマ文書が報じられた際の私の印象は「何を今さら、でもついにやるのか」であったといえる。メルマガの情報発信と著作の情報集めのため、日々、海外メディアソースとOECDやG20などの声明やレポートなどを定点観測してきた私にとっては、すでに古い話であったのだ。であるから、FATFなどの規制強化は過去の著作に頻繁に出てきた話なのである。

 

   じつはこの問題、2008年のリーマンショック前後から対策が進められており、2013年7月19日にOECDが「税制の隙間を塞ぐ:OECD、税源侵食と利益移転に関する行動計画(Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting)を開始」と発表した時点で答えが見えていたからである。しかし、一気に進めれば経済的マイナス影響も強くなるため、段階的に進められてきただけなのである。 (本書203頁)

 

 世界的な趨勢としては、このような情報がいつ流出してもおかしくない状況だったようですね。

ここまで言い切ってしまうだけあって、本書はコンパクトにこの問題の背景・経緯がまとめられており、

短時間で学ぶことができました。

 その一方で、「ダブル・アイリッシュ」「ダッチ・サンドイッチ」などの具体的な租税回避の方法についての

簡単な説明もあるため、この問題についての基本的な知識を得ることができます。

 

 パナマ文書の漏洩が重要なのは、

この文書の内容が単に租税回避のスキャンダルに係るものだからでなく、

国際的なマネーロンダリング問題、特にテロ資金供与についての情報だからです。

この方面については、1989年の設立以来、

FATF(金融活動作業部会:Financial Action Task Force on Money Laundering)が

くり返し各国に情報公開などの勧告を行ってきました。

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<FATFの勧告、イメージ>

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、日本でも水面下では問題になっていました。

有名なところでは、武富士の相続税問題。  

 

 武富士元会長が「ダッチサンドイッチ」と呼ばれる手法により、

1998年に行った相続税の租税回避行為について、 国税庁が最高裁で敗訴(2011年)した事件です。

これ以降、法律が大きく改正され、逃げられない仕組みが構築されつつあります。

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逃げられないゾ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たとえば、2013年末以降、毎年12月31日時点で5000万円をこす海外資産を持つ個人は、申告義務を負うようになった。申告漏れが見つかったり、国外財産調書に記載がない場合には加算税の課税率が5%高くなる。また、虚偽記載や意図的に提出しなかった場合などには、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。もちろん刑事罰であるから、罰金は軽くても家宅捜査の対象となりうる。  

 

 さらに、2015年7月1日からは、国外転出するときに1億円以上の有価証券などを所有している者は、その含み益に所得税の課税が行われることになったため、確定申告が必須となった。また、同じく1億円以上の有価証券などを所有している資産家が、国外に居住する親族などに有価証券等の贈与を行う場合にも、課税対象となることが決まり、確定申告の義務が生じることとなった。 (本書29, 30頁)  

 

 とはいえ、日本のメディアではほとんど報じられておらず、大手の新聞社でも2015年ころまで仲介する法律事務所の提灯記事を書いており、これと並行して一部のコンサルタントなどが相続対策と称して、顧客の無知を利用しタックスヘイブンを利用したスキームを高い値段で売りつけていたわけである。  

 

 本書で述べているように、タックスヘイブンを利用した租税回避は2014年の確定申告から海外資産5000万円以上の申告義務が始まり、2015年7月に「国外転出時課税制度」(通称、出国税)が開始された時点でスキームとしては終わっている話でしかない。 (204頁)

 

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終わってるゾ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人的には、国内動向が世界の動向の影響を受けていることが興味深かったです。

近年の税制改正が、「発展・拡大」の方向ではなく、

「インバウンド・囲い込み」の方向を向いていると感じていましたが、

FATFのような世界的な動向を知り、深く納得しました。

BEPSの問題に取り組むためには、まず国内の資産・所得を把握することが必要ということでしょう。

近年、富裕層への監視が強化されているのもこれを裏付けていると思われます。

本書と合わせて、 志賀 櫻氏の『タックス・ヘイヴン -消えていく税金』(岩波新書、2014)なども合わせて読むと、

この問題について理解が深まるのではないでしょうか。 

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志賀 櫻氏の『タックス・ヘイヴン -消えていく税金』(岩波新書、2014)

 

(スタッフ: 佐藤 龍)

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