教育訓練給付は10月1日より、
■一般教育訓練給付(従来の教育訓練制度)
■専門実践教育訓練給付(新しい制度)
の2種類になりました。
イラストは政府広報オンライン「暮らしのお役立ち情報」より
教育訓練給付とは?
働く人や働きたい人が厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った経費の一部が支給されるという制度。
給付を受けることができる人は?
雇用保険に入っている人で一定の要件を満たした人、または、雇用保険に入っていた人(離職者)。
拡充内容は?
一般教育訓練 | 専門実践教育訓練 | |
支給額 | 20% | 40%(修了日から1年以内に資格取得等し、被保険者として雇用された場合等は20%追加) |
支給額の上限 | 10万円 | 32万円/年(追加支給を受けた場合は48万円/年) |
支給期間 | 最長1年 | 原則2年(資格につながる場合は最長3年) |
※45歳未満の離職者(一定の要件あり)対象の教育訓練支援給付金制度が増設(平成31年3月31日まで)
拡充された専門実践教育訓練の対象講座は?
助産師 看護師 准看護師 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 視能訓練士 言語聴覚士 臨床工学技士 義肢装具士 救急救命士 歯科衛生士 歯科技工士 あん摩マッサ-ジ指圧師 はり師・きゅう師 柔道整復師
美容師 理容師
測量士 電気工事士 建築士 海技士 水先人 航空機操縦士 航空整備士
保健師
調理師 栄養士
介護福祉士 社会福祉士 精神保健福祉士 保育士 製菓衛生師
※他 専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院
詳しくは 厚生労働省のホ-ムペ-ジ をご覧下さい
さあ、この教育訓練給付制度を利用して、
資格取得を目指しませんか?
仕事のスキルアップにもつながり、自分に自信が持てるようになりますよ。
みんなで、ニコニコ楽しい明日を!!
お気軽にメ-ルでご相談(無料)ください。
担当は、スタッフ佐橋でした。