今回は譲渡所得についてのお話です。
『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』とは、一人暮らしだった親の自宅を相続し、売却するまで空き家だった場合、その空き家を売却した時の値上がり益の所得を一定額(最高3,000万円)まで控除するという特例です。
この特例を上手く活用すると、最高609万円(3,000万円×20.315%)の節税となります。
すなわち、譲渡所得税(所得税15.315%と住民税5%)の納税がなくなる可能性があるのです。
魅力的な特例ですね。図で表すと次のようになります。
この特例の適用要件は以下の通りです。
○売却までに空き家のままにしておくこと(事業・貸付・居住として利用していないことです。)
○売却を平成28年4月から平成31年12月31日までに行うこと
○家屋は耐震改修又は取り壊しが必要であること(取り壊しが無難です。)
○相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
(今年中であれば、平成25年以降の相続で取得した自宅が対象です。)
○相続開始の直前まで被相続人の自宅であること(亡くなった人が所有者であった。)
○被相続人は一人暮らしであったこと(相続により空き家状態になった。)
○昭和56年5月31日以前の建築であること(旧耐震基準)
○区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)
○売却価額が1億円を超えていないこと
○役所等からの証明書を申告書に添付すること
この特例を詳しく知りたい方は当事務所まで。
スタッフ 松永でした。( ..)φメモメモ