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平成28年度税制改正 『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』とは?

 

今回は譲渡所得についてのお話です。 

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『空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例』とは、一人暮らしだった親の自宅を相続し、売却するまで空き家だった場合、その空き家を売却した時の値上がり益の所得を一定額(最高3,000万円)まで控除するという特例です。

 

この特例を上手く活用すると、最高609万円(3,000万円×20.315%)の節税となります。

すなわち、譲渡所得税(所得税15.315%と住民税5%)の納税がなくなる可能性があるのです

 

魅力的な特例ですね。図で表すと次のようになります。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例(図)

この特例の適用要件は以下の通りです。

 

売却までに空き家のままにしておくこと(事業・貸付・居住として利用していないことです。)

売却を平成28年4月から平成31年12月31日までに行うこと

家屋は耐震改修又は取り壊しが必要であること(取り壊しが無難です。)

○相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること

 (今年中であれば、平成25年以降の相続で取得した自宅が対象です。)

相続開始の直前まで被相続人の自宅であること(亡くなった人が所有者であった。)

被相続人は一人暮らしであったこと(相続により空き家状態になった。)

昭和56年5月31日以前の建築であること(旧耐震基準)

区分所有建築物でないこと(マンションなどは対象外)

売却価額が1億円を超えていないこと

役所等からの証明書を申告書に添付すること

 

 

この特例を詳しく知りたい方は当事務所まで。

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スタッフ 松永でした。( ..)φメモメモ

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