1.概要
マイナンバーは、住民票所在地の市区町村長から平成27年10月より、順次送付されます。
2.税務関係書類の提出時期
(国税庁)
3.社会保険関係の提出時期
(厚生労働省)
4.難波孝朗・税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の対応
マイナンバーが適切に遂行されるように、事務所内で研修行います。
まずは準備作業から、必要となる事務手続きの具体的手順を踏まえて、
税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の業務に邁進致します。
①事務所内で定期的な研修をします。
②随時資料の提供をさせていただきます。
③利用範囲外での利用や提供は一切しません。
④マイナンバーについての秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込みます。
⑤スタッフにはマイナンバーの適正な取り扱いについて誓約させます。
これから、マイナンバー制度を事務所全体で取り組んでまいりますので、
御理解の程よろしくお願いします。
マイナンバー制度の実施にともない、各事業所様で就業規則や労働契約などの整備が必要になります。
就業規則作成、労働契約作成などの業務依頼をお待ちしております。
〖難波 孝朗〗