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マイナンバー制度が実施されます。

1.概要

マイナンバーは、住民票所在地の市区町村長から平成27年10月より、順次送付されます。

 

 

2.税務関係書類の提出時期

(国税庁)

 税務関係書類の提出時期

 

 

3.社会保険関係の提出時期

(厚生労働省)

 ブログ マイナンバー

 

 

 

4.難波孝朗・税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の対応

マイナンバーが適切に遂行されるように、事務所内で研修行います。

まずは準備作業から、必要となる事務手続きの具体的手順を踏まえて、

税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の業務に邁進致します。

 

①事務所内で定期的な研修をします。

②随時資料の提供をさせていただきます。

③利用範囲外での利用や提供は一切しません。

④マイナンバーについての秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込みます。

⑤スタッフにはマイナンバーの適正な取り扱いについて誓約させます。

 

これから、マイナンバー制度を事務所全体で取り組んでまいりますので、

御理解の程よろしくお願いします。

マイナンバー制度の実施にともない、各事業所様で就業規則や労働契約などの整備が必要になります。

就業規則作成、労働契約作成などの業務依頼をお待ちしております。

〖難波 孝朗〗

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