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高年齢雇用継続給付金

【高年齢雇用継続給付金】

 

「高年齢雇用継続給付金」とは、雇用保険に加入している60歳以上65歳未満の従業員の方で、もらっている給料が60歳時点の75%未満に下がっている方に給付金を支給する制度です。

 給付金を受け取るための条件は、以下の通りです。

 

 ①60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。

 ②被保険者であった期間が5年以上であること。

 ③原則として60歳時点と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっていること。

 

 制度の概要を以下に記します。

 

1.支給年齢

 60歳に達した月から65歳に達する月まで。(60歳到達時に給与改定があった場合)

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2.支給額

 60歳時点の賃金の61%以下に低下した場合  各月の賃金の15%

 60歳時点の賃金の61%超75%未満      各月の賃金の0~15%

 60歳時点の賃金の75%以上         支給なし

  

  ※1 支給の限度額は、(各月の賃金+給付金)の合計額が341,015円に達するまで。

  ※2 60歳時点の賃金は、60歳到達以前6か月の賃金の平均額。

  ※3 60歳時点の賃金の上限額は、447,600円。

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3.ボーナスとの関係

 60歳時点での賃金の計算上、及び各月の支給額の計算上、ボーナスは一切考慮しません。もちろん、ボーナス支給時には給付金は支給されません。

 

〔事例〕 Aさんの場合

 60歳に達する月 …… 2015年9月

 60歳到達時点での賃金         500,000円

  →給付の判定のための賃金      447,600円……a

 再雇用時の賃金            272,000円……b

   判定   b/a=  60.8%

   支給額  b×15%= 40,800円

 

  ※この場合、再雇用時の賃金が335,700円以上だと、給付金は支給されません。

   273,036円~335,699円の場合、金額に応じ、0~15%の給付金が支給されます。

 [スタッフ:松下]

 

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