以前より一定の要件に当てはまる方は『財産及び債務の明細書』を提出していましたが、平成27年度税制改正により『財産債務調書』という名称に変わりました。
名称だけでなくその他の措置も新たに追加になったことも大きな改正点です。
≪制度の概要≫
『財産債務調書』とは、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等を全て調書に記載して税務署へ報告する制度です。
≪調書を提出しなければならない方≫
1. 確定申告書を提出しなければならない方
2. その年の総所得金額及び山林所得金額の合計額2千万円を超える方
3. その年の12月31日において3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産(未決済デリバティブ取引等)を有する方
上記1〜3の全てに該当する方が対象です。
≪その他の措置≫
★『財産債務調書』を提出期限内に提出した場合…
財産債務調書に記載がある財産又は債務に関して、所得税・相続税の申告漏れが生じた場合でも、過少申告加算税等が5%軽減されます。
★『財産債務調書』を提出期限後又は提出期限内でも記載漏れがある場合…
財産債務調書に記載がない財産又は債務に関して、所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。
参考資料として『財産債務調書』の用紙は以下の通りです。 スタッフ松永でした(*^-^*)/