「✨黄金✨」の節税術!!
私が最近、気になる話題がありました。
その話題とは贈与に関するお話です。
その前に贈与税の暦年課税についておさらいをしておきましょう。
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Q.贈与税ってなんなの?
A.贈与税とは原則として、個人から(注)贈与によって取得した財産で、金銭に見積もる
ことができる経済的価値のあるもの全てについて課税される税金です。
(注) 法人から贈与を受けた財産は一時所得となります。
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Q.贈与税の暦年課税ってなんなの?
A.贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与を
受けた財産に対しての税金です。
個人から贈与を受けた財産の価額(評価額)の合計額を課税価格とし、そこから
基礎控除額の110万円を差し引き、その残額に税率を乗じて得た金額から
速算表の控除額を控除して計算します。
従って、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下の場合は、
贈与税がかかりません。

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おさらいはこれぐらいにして本題に入りましょう。
贈与に関して興味がある方はご存知かも知れませんが、現金を贈与するのではなく、
金の延べ棒を贈与する方法が話題となっております。
①現金110万円を受け取った場合
②金の延べ棒110万円分を受け取った場合
2つの受け取った側のパタ-ンを見てみましょう。

贈与時は現金、金の延べ棒ともに110万円の価値でしたが時の経過につれて
金の延べ棒は価値が変わってますね (^^♪
今日の相場は1kg4,804,000円で、前日比+61,000円と
なっております。(平成27年9月25日時点)
Q.なぜ金の延べ棒なの?
A.銀などの商品より、金の将来を見越して値上がりする可能性が高いと思われている
からだと思います。 プラチナも最近は人気が出てるみたいですね。

(参考) 金の購入は1kg単位が一般的です。
購入手数料は 15円/g ⇒ 15,000円/1kg。
そして、この1kg を 100g × 10枚 にする手数料は216,000円、
手数料合計は23万円余りとなります。
Q.もし贈与を受けた金の延べ棒を売ったら税金はどれくらいかかるの?
A.金の延べ棒を売って得たお金は、原則『譲渡所得』となります。(注)事業として行う場合を除く!
結論は、譲渡益が50万円以下なら税金はかかりません。

「✨黄金✨」の節税術!! 皆様もいかがですか?
詳しくは難波事務所まで。
ここまでご覧になられた方々、見て頂いてありがとうございました。
また情報を提供させて頂きます。
スタッフ 松永でした。(*^-^*)/