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確定申告、節税できるかも?

 所得税の確定申告期間が迫ってきています。本年の申告期間は、2月16日(火)~3月15日(火)までです。みなさん、準備はお済みでしょうか?

 

 さて、今日は意外に見落としがちな節税のポイントをお話しします。

 所得税の計算上、所得控除の一つとして、「障害者控除」というものがあります。申告をする本人が障害者である場合や、その家族が障害者である場合に、一定の所得控除が受けられるのです。

 一般に、所得控除が受けられる障害者に該当するかどうかは、その人が「障害者手帳」を持っているかどうかで判断します。

 ところが、障害者手帳を持っていない方でも、場合によっては障害者控除が受けられるのです!

 65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある方の場合、市町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定」を受けられる場合があります。

 

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 具体的にいうと、認知症や身体的な老化等で市町村の要介護認定を受けている方は、「障害者控除対象者認定」を受けられる可能性があります。ただし、認知症なのか、身体的介護が必要な方なのかで認定基準が異なったり、市町村によっても判定基準が多少異なったりしますので、実際に市町村に問い合わせて頂くのが一番確実です。

 なお、市町村にお問い合わせの際は、税金関係の部署ではなく、要介護認定等を行う部署に問い合わせてください。

 このようにして「障害者控除対象者認定書」をもらうと、所得税の計算上、一般の障害者で27万円、特別障害者に該当すると40万円の所得控除が受けられます。

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 さらに、最大5年間、過去にさかのぼって「更正の請求」(税金が戻ってくる場合の申告のやり直し)ができますので、かなりの額の税金が戻ってくるかもしれません。

 ぜひ一度、ご検討ください。

 【スタッフ:松下】

【本の紹介】【判例】「長崎生保年金二重課税事件」のインパクト

江崎 鶴男

 

 

皆さんこんにちは。

東芝の「不適切会計」事件には驚きましたね。
会計業務に携わるものとして、襟を正す思いです。

脱税・粉飾は確かに大きな事件ですが、租税法には、それ以外にも重要な判例があります。
今回は、そのうちの一つ、「長崎生保年金二重課税事件」を紹介します。

(原審)長崎地裁:平成18年11月7日、福岡高裁:平成19年10月25日、最判:平成22年7月06日

 

 

今年の平成27年の1月1日から、基礎控除額の引下等が盛り込まれた改正相続税法が施行され、

世間では去年から相続税の話題が盛んです。
相続で不動産を取得したときには「時価」で評価されて相続税が課せられて、
その不動産を売却(譲渡)したときも「時価」でその不動産を評価して所得税が課せられます。

さて、皆さんは不思議に考えたことがありませんか?
これは相続税と所得税の二重課税ではないのか、と。

この問題について、租税法では、次のような関係になっています。

 

被相続人死亡時  →  相続税 (一時・偶発的な所得に対する課税。所得税は非課税)

物件売却時    →  所得税 (譲渡所得…被相続人の取得時からのキャピタル・ゲインに対する課税)

 

つまり、相続時に取得した財産に対する所得税は非課税とされており(9条1項16号)、

二重課税にならないような課税体系が構築されていることがわかります。

 

ところが、この体系からこぼれ落ちる課税関係がありました。

それが「年金特約付き生命保険」、一般的に「相続等年金」と呼ばれているものです。

一連の裁判では、この「相続等年金」の毎年の「受取額」と「元本部分の金額」の差額への課税関係が争われました。

結果、国税庁は過去30年にわたって行われていた、毎年の年金額を雑所得の課税対象とする取扱いが誤りであったことを認めました。

実務的な対応として、 最高裁の判例通り、差額部分の一部のみを課税対象とし、

改正法施行日から過去10年分の還付を認めるという、異例の措置が取られたのです。

 

正確には、「更正の請求」の規定通りの5年間に、

「特別還付金」として5年間の請求可能期間(平成12年分~平成17年分)が加えられました。

ただし、この「特別還付金」の請求期間は、改正法施行日の1年後である平成24年6月29日までとなっていますので、

平成27年7月現在では請求は不可能となっております。 ご注意ください。

【参考情報】 特別還付金の支給制度等について(国税庁) 

 

この事件及び判例は、2つの意味でとても大きな事件であると考えられます。

1つ目はその内容です。

上記のように、この裁判は所得税法9条1項16号の解釈に新たな光を当て、

相続税と所得税の関係についての根本的な理解の再考を促しました。
この事件は当時も非常に大きく扱われ、法律雑誌「ジュリスト」でも特集が組まれたほどです。

 

『ジュリスト 生保年金二重課税判例のインパクト 2010年 11/1号』、有斐閣

ジュリスト

ジュリスト、初めて買いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2つ目は、原告の立場、裁判の進め方です。
これほどの大きな影響のあった裁判ですが、原告は長崎の一主婦である相続人で、

220,800円の年金の源泉徴収額をめぐるものでした。

当裁判の補佐人となった税理士はその相続を扱った税理士で、税務訴訟専門の事務所のような、数十人の弁護士・税理士が所属するような大きい事務所ではありません。そんな中、担当税理士が「税理士補佐人制度」を積極的に活用して、最高裁の判例まで辿り着いた事件でもあります。
この裁判の過程は実にドラマチック。

最高裁判決に至るまでの逆転劇、市井の税理士の情熱、原告の税理士への信頼などは、

話としても実に興味深いものがあります。
これについては、担当税理士自らの筆によるこちらの本があります。

 

『長崎年金二重課税事件―間違ごぅとっとは正さんといかんたい!』、江崎鶴男、清文社、2010年
(何回読んでも、サブタイトルを正しく書くことができません・・・)

江崎 鶴男

「逆転勝訴」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、大規模な粉飾や脱税事件ほどの派手さはありませんが、

租税法の事件・判例は、時に一般市民のオカシイ、という判断が、

それまでの慣例を覆すことがよくあります。

このような判例を学ぶことが税務訴訟を学ぶ醍醐味である、と言えます。

 

最後に、所得税法を課税実務からでなく、法律の面から解説する本として、

次の本を紹介します。

 

 

『弁護士が教える 分かりやすい「所得税法」の授業』、木山博嗣、光文社新書、2014年

木山博嗣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本には、「長崎生保年金二重課税事件」以外にも興味深い判例がたくさん挙げられており、

実際にあった判例を考えながら所得税の課税体系を学ぶことができる本です。

「トクする/ソンする」といった、単なる節税面からではなく、

所得税法を理論的に考えたい方への入門書としてオススメいたします!

【スタッフ 佐藤龍】

これから変わる税制!!

H27年1月

【相続税】

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 基礎控除を4割縮小

 

 

 

 

所得税

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最高税率40% → 45%

 

 

 

贈与

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住宅取得資金の非課税枠 

  1000万円 → 1500万円

 

 

消費税8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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H27年4月

贈与

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  結婚・出産・子育て費用で

  非課税枠 1000万円 創設 

 

 

 

 

 

法人

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実効税率を 2.51% 引下、

翌年と合わせ2年で 3.29% 引下!

 

 

 

 

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H28年1月

給与所得控除

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年収1200万円超の会社員は

230万円に縮小

 

 

 

NISA

 

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  1. 非課税投資枠を拡大100万円 → 120万円

  2. 非課税投資枠80万円の子ども版NISA創設

 

 

 

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H28年10月

贈与税

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  住宅取得資金の非課税枠3000万円に拡大

  注意! 消費税率10%が適用される方

 

 

 

 

消費税10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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H29年1月

給与所得控除

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  年収1000万円超の会社員は220万円に縮小

 

 

 

 

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H29年4月

消費税 

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  消費税率 10% に引上

 

 

 

 

※ H27.4月~ 改正内容  

 結婚・出産・育児非課税枠創設  1人あたり1000万円

 

 【 適用時期 】

 平成27年4月1日~平成31年3月31日

 

 【 適用対象者 】 

 20歳以上50歳未満の子や孫

 

 【 非課税対象 】

 ・結婚式の費用、新居の家賃(結婚関係300万円まで)

 ・出産費用、不妊治療費用

 ・子どもの治療費、ベビ-シッタ-代、保育費用

 

 【 非課税対象外 】

 ・新居の家具や家電、ベビ-用品

 ・結婚関係費用には婚活等の参加費、食事代

 

【 課税時期 】

 子や孫が50歳になれば、その時点で口座に残っている資金は課税される。

祖父母や両親が亡くなった時も、使い切っていな資金は相続税の課税対象となる。

 

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 税制改正によって増税になる部分と非課税枠の拡大等があります。

適用できるものは使って節税対策しましょう!!

 

 

 

 

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