所得税の確定申告期間が迫ってきています。本年の申告期間は、2月16日(火)~3月15日(火)までです。みなさん、準備はお済みでしょうか?
さて、今日は意外に見落としがちな節税のポイントをお話しします。
所得税の計算上、所得控除の一つとして、「障害者控除」というものがあります。申告をする本人が障害者である場合や、その家族が障害者である場合に、一定の所得控除が受けられるのです。
一般に、所得控除が受けられる障害者に該当するかどうかは、その人が「障害者手帳」を持っているかどうかで判断します。
ところが、障害者手帳を持っていない方でも、場合によっては障害者控除が受けられるのです!
65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある方の場合、市町村に申請を行うと、「障害者控除対象者認定」を受けられる場合があります。
具体的にいうと、認知症や身体的な老化等で市町村の要介護認定を受けている方は、「障害者控除対象者認定」を受けられる可能性があります。ただし、認知症なのか、身体的介護が必要な方なのかで認定基準が異なったり、市町村によっても判定基準が多少異なったりしますので、実際に市町村に問い合わせて頂くのが一番確実です。
なお、市町村にお問い合わせの際は、税金関係の部署ではなく、要介護認定等を行う部署に問い合わせてください。
このようにして「障害者控除対象者認定書」をもらうと、所得税の計算上、一般の障害者で27万円、特別障害者に該当すると40万円の所得控除が受けられます。
さらに、最大5年間、過去にさかのぼって「更正の請求」(税金が戻ってくる場合の申告のやり直し)ができますので、かなりの額の税金が戻ってくるかもしれません。
ぜひ一度、ご検討ください。
【スタッフ:松下】