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確定申告、節税できるかも?

 所得税の確定申告期間が迫ってきています。本年の申告期間は、2月16日(火)~3月15日(火)までです。みなさん、準備はお済みでしょうか?

 

 さて、今日は意外に見落としがちな節税のポイントをお話しします。

 所得税の計算上、所得控除の一つとして、「障害者控除」というものがあります。申告をする本人が障害者である場合や、その家族が障害者である場合に、一定の所得控除が受けられるのです。

 一般に、所得控除が受けられる障害者に該当するかどうかは、その人が「障害者手帳」を持っているかどうかで判断します。

 ところが、障害者手帳を持っていない方でも、場合によっては障害者控除が受けられるのです!

 65歳以上で寝たきりや認知症など一定の状態にある方の場合、市町村に申請を行うと「障害者控除対象者認定」を受けられる場合があります。

 

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 具体的にいうと、認知症や身体的な老化等で市町村の要介護認定を受けている方は、「障害者控除対象者認定」を受けられる可能性があります。ただし、認知症なのか、身体的介護が必要な方なのかで認定基準が異なったり、市町村によっても判定基準が多少異なったりしますので、実際に市町村に問い合わせて頂くのが一番確実です。

 なお、市町村にお問い合わせの際は、税金関係の部署ではなく、要介護認定等を行う部署に問い合わせてください。

 このようにして「障害者控除対象者認定書」をもらうと、所得税の計算上、一般の障害者で27万円、特別障害者に該当すると40万円の所得控除が受けられます。

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 さらに、最大5年間、過去にさかのぼって「更正の請求」(税金が戻ってくる場合の申告のやり直し)ができますので、かなりの額の税金が戻ってくるかもしれません。

 ぜひ一度、ご検討ください。

 【スタッフ:松下】

9月末発売決定!

【難波の本、9月末発売決定!】

以前からお知らせしていました難波孝朗の著書の発売が決定しました!

詳細は追ってお知らせしますが、9月末には出版できる予定です。

出版の暁には、通販サイト「Amazon」でご購入いただけます。

もうあとひと月、お待ちください。

 

書名も決まりました。題して、

知って得する相続税--増税時代を生き抜く節税のノウハウ--』です。

表紙デザインも決定しました。

こんな感じです。 ……いかがですか?

知って得する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかなかさわやかな表紙に仕上がりました!

表紙のデザインは、京都で装幀を中心に活躍されているデザイナー、白沢デザイン様にお願いしました。

さすがにプロの仕事ですね! 実際の本を早く手に取ってみたいです。

 

今回は、内容も少し見ていただきますね。

まずは「まえがき」から。

「まえがき

税金は難しいという声を聞きますが、その税法をできるだけ分かりやすく説明させていただきます。その一つとして、今回は相続税を中心に取り上げます。

 相続税は、平成27年1月1日より、増税が実施されました。相続税の基礎控除が減額され、税率がアップしました。

 相続税の課税対象者は、平成26年までの税制の下では、100人のうち約4人でしたが、……続きを読む……

 

で、本の中では、難波孝朗税理士扮する「なんちゃん先生」ほか、楽しい登場人物が分かりやすく相続税を解説していきます。(「登場人物紹介」参照。)

皆さまのお役に立つ「コラム」記事や、実用的な資料集も充実しています。

この大増税の時代、お手元にぜひ1冊どうぞ!

【スタッフ:松下】

難波孝朗の本、準備着々!

この夏に出版を予定している本の準備が、着々と進んでいます。

 

以前にもお伝えした通り、今最も熱い「相続税・贈与税」のお話がテーマです。

 

難波が「読みやすく、分かりやすく、親しみやすく」をコンセプトに、皆さんが不安に感じている「相続」について語ります。

 

予定している内容は、以下の目次案の通りです。

まだまだ執筆途中なので、もう少し論点を加えたり、整理したりする予定です。

 

目次案

 

もし、もっとこんなことも聞きたい、とのご要望があれば検討しますので、当事務所までお知らせください。

 →ご要望はお問い合わせフォーマットをお使いください。

 

各章の始まりはこんな感じ。

 

トビラ案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文中でも、要所要所で難波がチェックポイントを解説します。

 

チェックポイント 

 

 

 

 

 

このように、いろいろと工夫をしながら、気軽に手に取っていただける本を目指して、準備を進めています。みなさん、楽しみにお待ちください!

【スタッフ:松下】

 

役員報酬はどうやって決めるの?

日も短くなり、本格的な秋の訪れを感じる今日この頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

さて、アベノミクス政策の一環として、法人税を引き下げる方針が示されています。この影響が様々な方面に及んでいますが、その一つとして役員報酬について取り上げ、法人税率の減少で節税の考え方がどのように変わるのか、考えてみたいと思います。

 

1.役員報酬の改定時期(定期同額給与)

事業年度開始の日から3か月以内に役員報酬を決定し、定時株主総会の決議等を経て、報酬を変更し、その後1年間同額を支給します(図1参照)。ただし、役員に対する賞与(ボーナス)は法人税法上損金計上できませんので注意が必要です。

図1 役員報酬の年間イメージ

図1 役員報酬の年間イメージ

 

 

(注1) 役員の職務の変更や会社業績の悪化による報酬の減額の場合、法人税法上損金に計上できる。
(注2) 税務署へ事前に届け出ることにより、役員賞与を法人税法上損金計上できる(事前確定届出給与)。

 

2.役員報酬の金額はどのくらいにすべき?

税制改正の傾向としては、法人の税額負担を引き下げ個人所得への課税を強化する方向へと向かっています。

<法人税率の引き下げ>

法人税率の推移

図2 法人税率の推移

実効税率は、近年だんだん引き下げられており、現在は34.62%になっています。政府は、さらに今後数年で20%台への引き下げを目指すとしています(「骨太の方針2014」)。
<所得税の増税傾向など>
給与所得控除の上限が設けられ(年収1,500万円超は245万円で固定)、平成27年以降は最高税率が45%にUP! また、社会保険料は毎年増額されています。

 

以上のことを踏まえ、役員報酬の金額設定の考え方を変える時期が来ていると考えます。

◆これまでの考え方……高い法人税を回避して、役員報酬を高く設定し、給与所得控除を有効に使って「会社+個人」の税額を抑える。

◆これからの考え方……上記の税制改正の傾向を踏まえ、低い法人税率を有効に生かせるよう適切な水準の役員報酬を支給する。(慎重な試算が必要)

 

個々の会社の状況によって適切な役員報酬額は変わってきます。詳しくは難波総合事務所までご相談ください。

メールによるご相談はこちら

また、個人事業主の方が法人を設立することで、上記の役員報酬の考え方を応用できます。

法人設立に関しては、以下のマンガをご覧ください。

↓ ↓ ↓ ↓

マンガ【法人を設立して大・節税!】
上昇女子現在のトレンドを押さえたうえで、賢い節税を図り、会社の業績アップにつなげましょう!

 

【スタッフ:松下裕】

(参考文献:Journal of Financial Planning, 2014年10月号)

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