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『知って得する相続税』反響が続々!

 

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【お客様の声!】
『知って得する相続税』、おかげさまでご好評いただいております。
さらになんと! ご購入いただいた方から、嬉しいお声を頂きました!
本当にありがたいお声です。
この本でお伝えしたかったことが、しっかりと伝わっていることが感じられて、本当に嬉しいですね。
ありがとうございました!

 

〔いただいたコメントの内容〕
「税金は難しいというイメージがあり、勉強を始めようとおもっても、ついつい途中で挫折してしまうその繰り返しでしたが、この本は税金の成り立ちや背景から分かりやすく説明されており、非常に身につくような構成になっています。ありがとうございました。」
「簡潔でありながらも具体的に記載されているので、今まで勘違いしていた点に気づくことができたり、新たな気づきがあったりで、楽しく読むことができました。最終章の「税務調査の実際」は、なかなか興味深かったです。わからなくなった時に、さっと見返したらすぐに理解できる、そんな便利な1冊だと思います。」

「日本一明るい経済新聞」に記事が掲載されました!

難波事務所の所長、難波孝朗のインタビュー記事が「日本一明るい経済新聞」10月号に掲載されました!

→ インタビュー記事へ

 

掲載されたのは、新聞の1面です! 目立ってます!


明るい新聞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、この取材の際の様子がYoutubeにUPされています。

 

 

難波事務所はこれからも、目標・努力・達成のパターンを通じて成長を続けます!

皆さま、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

 

なお、「日本一明るい経済新聞」についてお知りになりたい方は、下記のURLをご参照ください。

 http://www.akaruinews.com/

 

マンガ第7弾が出ました!

順番が前後しましたが、マンガ「なんでも屋のなんちゃんニュース」vol.07 を発行しました!

今回のテーマは「遺言書」!

 


⇒なんでも屋のなんちゃんニュース一覧へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いま、増えている相続トラブル!

巷で「相続」ならぬ「争族」と揶揄されてます。

そんな事態に陥らないためのポイントをなんちゃんが解説!

 

ぜひご覧ください!

9月末発売決定!

【難波の本、9月末発売決定!】

以前からお知らせしていました難波孝朗の著書の発売が決定しました!

詳細は追ってお知らせしますが、9月末には出版できる予定です。

出版の暁には、通販サイト「Amazon」でご購入いただけます。

もうあとひと月、お待ちください。

 

書名も決まりました。題して、

知って得する相続税--増税時代を生き抜く節税のノウハウ--』です。

表紙デザインも決定しました。

こんな感じです。 ……いかがですか?

知って得する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかなかさわやかな表紙に仕上がりました!

表紙のデザインは、京都で装幀を中心に活躍されているデザイナー、白沢デザイン様にお願いしました。

さすがにプロの仕事ですね! 実際の本を早く手に取ってみたいです。

 

今回は、内容も少し見ていただきますね。

まずは「まえがき」から。

「まえがき

税金は難しいという声を聞きますが、その税法をできるだけ分かりやすく説明させていただきます。その一つとして、今回は相続税を中心に取り上げます。

 相続税は、平成27年1月1日より、増税が実施されました。相続税の基礎控除が減額され、税率がアップしました。

 相続税の課税対象者は、平成26年までの税制の下では、100人のうち約4人でしたが、……続きを読む……

 

で、本の中では、難波孝朗税理士扮する「なんちゃん先生」ほか、楽しい登場人物が分かりやすく相続税を解説していきます。(「登場人物紹介」参照。)

皆さまのお役に立つ「コラム」記事や、実用的な資料集も充実しています。

この大増税の時代、お手元にぜひ1冊どうぞ!

【スタッフ:松下】

「測量士補」試験 合格!

平成27年5月17日に行われました「測量士補」試験に

事務所から2名が受験しました。

「測量士補」は国家資格で、試験は、国土交通省 国土地理院が行います。

(受験したのは、測量士ではなく測量士です)

 

そして、7月7日(火) 七夕の日が 合格発表!

『国土地理院のホームページ上に合格者の受験番号、標準的な解答及び合格基準を掲載します』

とのことで、とりあえず国土地理院のホ-ムペ-ジで確認。

 

ありました! 2人とも受験番号が。

やりました! 2人とも「測量士補」試験合格!!!

 

そして2日後に送られてきた合格証書がこれです。

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因みに今年の合格率は・・・

      受験者数       合格者数      合格率
     測量士        2,739名        315名      11.5%
          (男)        2,578名        292名      11.3%
          (女)         161名         23名      14.3%
    測量士補       11,608名       3,251名      28.0%
          (男)       10,410名       2,899名      27.4%
          (女)        1,198名        352名      29.4%

 

 

 

ところで、「測量士補」って皆さんご存知でしょうか

 

■国家資格「測量士・測量士補」とは・・・

 

技術者として「基本測量(すべての測量の基礎となる測量)」、

「公共測量(国又は地方公共団体の実施する測量)」に従事するために必要な資格。

測量士補は、測量士の作製した計画に従い、測量に従事する者のこと。

 

■測量士補になるには・・・

 

1、文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、

  測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業。

2、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設にて

  1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得。

3、国土地理院が行う測量士補試験に合格。

 

ということで、の国土地理院が行う測量士補の試験に挑戦しました。

 

皆さんの相続税の申告のお手伝いをさせていただく際の土地の測量に、是非役立てていきたいと思います。

相続税の申告は、難波総合事務所にお任せください!!

 

スタッフ佐橋でした

 

 

 

相続税増税!早めに対策!

1.相続税の課税対象増加

     平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が減額されました。

     3,000万円+600万円×法定相続人】となり、相続税の納税義務者が、

     大幅に増大しております。難波総合事務所においても相続の相談件数は

       昨年に比べて倍増しております。

 

2.相続税の対象となる相続財産

          ・土地(宅地、田、畑、山林など)

          ・家屋(自宅、収益アパート、倉庫など)

          ・事業用資産(機械、器具、製品、商品など)

          ・現金、預金

          ・有価証券(株式、出資金、投資信託など)

          ・家庭用動産(家具、貴金属、骨とう品)

          ・その他(生命保険金、退職金、ゴルフ会員権、貸付金など)

 

3.非課税財産

      ・墓地、仏壇など

    ・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産

       ・生命保険金のうち500万円×法定相続人の数

       ・死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数

 

4.相続対策

   ①遺産分割対策

    どの財産を誰がどれだけ受け取るかを、前もって、決めることが重要です。

    相続が発生して、兄弟でもめるケースがあります。

    やはり早めに遺言書を書くことがスムーズな相続につながります。

    特に不動産や同族会社の株式など、

分割しにくい財産についてはきちんと分割方法を決めておきましょう。

    遺言書には自筆証書遺言や、公正証書遺言などがありますが、

    公正証書遺言の方が安心です。

   

   ②財産の評価減

    自宅や事業用宅地を持っている場合、小規模宅地等の特例が適用されます。

    自宅の場合、一定の要件のもとにその敷地について330㎡まで、80%評価減が可能です。

    事業用宅地も同様に400㎡まで80%評価減が併用して可能です。

    収益マンションやアパートは、人に貸すと、建物や土地の評価額を

    大きく引き下げることが可能です。

   ③納税資金の確保

     相続税を相続開始後10ヶ月以内に納める納税資金が必要となってきます。

     ㋑生前贈与により1人110万円まで贈与して、贈与税の非課税限度額を利用しながら

      納税資金を確保できます。

     ㋺生命保険金により相続税の納税資金を確保することも可能です。

     ㋩死亡退職金により相続税の納税資金を確保することも可能です。

     ㊁現金預金、株式、土地建物などを三分割にして、その中で

      納税資金を確保しましょう。

 無題

 

 

     相続税が大きな問題となります。事前に難波総合事務所にご相談ください。

     難波総合事務所は二次相続も考えます

     適切なアドバイスをさせていただきます。

 

                                        【難波孝朗】

 

 

 

 

 

 

 

難波孝朗の本、準備着々!

この夏に出版を予定している本の準備が、着々と進んでいます。

 

以前にもお伝えした通り、今最も熱い「相続税・贈与税」のお話がテーマです。

 

難波が「読みやすく、分かりやすく、親しみやすく」をコンセプトに、皆さんが不安に感じている「相続」について語ります。

 

予定している内容は、以下の目次案の通りです。

まだまだ執筆途中なので、もう少し論点を加えたり、整理したりする予定です。

 

目次案

 

もし、もっとこんなことも聞きたい、とのご要望があれば検討しますので、当事務所までお知らせください。

 →ご要望はお問い合わせフォーマットをお使いください。

 

各章の始まりはこんな感じ。

 

トビラ案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本文中でも、要所要所で難波がチェックポイントを解説します。

 

チェックポイント 

 

 

 

 

 

このように、いろいろと工夫をしながら、気軽に手に取っていただける本を目指して、準備を進めています。みなさん、楽しみにお待ちください!

【スタッフ:松下】

 

相続争いを避ける! ~遺言書あれこれ~

【遺言書の効果】

被相続人が亡くなった後、相続人同士が相続財産の分け方でモメてしまうケースがあります。いわゆる「争族」ですね。

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このような「争族」を防ぐのに一番有効なのが、遺言書を作成しておくこと。

 

法的に有効な遺言書があれば、財産を分割する際にその内容が尊重されますので、無用な争いを避けることができるのです。
 

【遺言書作成の注意点】

遺言書を作成する際には、いくつか注意点があります。

<その1>法的に有効な遺言書であること。

せっかく遺言書を作っても、決まった方式に従ったものでない場合、法的には無効となってしまいます。これでは亡くなった方のご遺族への思いが無駄になってしまいますし、相続人の間にも無用な争いが起こりかねません。

<その2>相続人の遺留分に配慮した内容であること

法定相続人には、民法上、最低限これだけは相続を主張できる、という取り分が保証されています。これを「遺留分」と言います。

この「遺留分」を侵害するような内容の遺言書を作ってしまうと、相続人の間での争いを引き起こしかねません。

例えば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書いたとすると、相続の権利のある配偶者やその他の子どもには「遺留分」が発生します。遺留分については自分の権利を主張できます(自分の取り分を主張する手続きを「遺留分の減殺請求」と言います)。

こうなると、長男と他の相続人がお互い自分の取り分を主張し合うことになり、相続が「争族」になってしまいます。

 

【自筆証書遺言と公正証書遺言】

今回は、<その1>の有効な遺言書の作成の仕方を詳しく見ていきましょう。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、ここでは一般的に利用される自筆証書遺言と公正証書遺言を取り上げます。

isyo_ojiisan自筆証書遺言は、遺言を残す人が遺言を自筆で書く方法です。自分一人ででき、費用もかからないお手軽な方法です。

自筆証書遺言が法的に有効であるための要件は、全文を自筆で書くこと、日付と氏名を自筆で記入してあること、押印(認め印可)がしてあること、などです。

また、自筆証書遺言は相続発生後、家庭裁判所で「検認」手続きをする必要があります。

お手軽で秘密も守りやすい自筆証書遺言ですが、紛失したり書き換えられたりする危険性があり、内容や形式に不備や誤りがあると、遺言が無効になったり、かえって争いのもとになったりするなど、デメリットもあります。

公正証書遺言は、公証役場を通して、公証人に遺言書を作成してもらう方法です。公証人が作成するので、法的に無効になることはまずありませんし、原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの恐れもありません。安心・確実な方法だと言えます。

ただ、公正証書の作成手続きはやや煩雑ですし、費用もかかりますので、作成のハードルはやや高いです。また、作成時に証人が2人必要ですので、遺言の内容を秘密にしたい方にとっては、心理的に抵抗があるかもしれません。

 

【遺言書を作りましょう】

「争族」を防ぎ、円滑・円満に相続をすすめるためには、確実な効果の見込める公正証書遺言を作成することをお勧めします。

実際に公正証書遺言を作成する際には、手続きのことや内容のことも含め、行政書士として当事務所が全面的にバックアップ致します。

また、公正証書作成の際は行政書士・難波孝朗と当事務所のスタッフが証人になります。私たちは専門家として守秘義務がありますので、秘密保持の点でも安心です。

お気軽にご相談ください!

 

【遺言書作成方法のまとめ】

以下に、自筆証書遺言と公正証書遺言についてまとめました。

遺言書の種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタッフ:松下】

これから変わる税制!!

H27年1月

【相続税】

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 基礎控除を4割縮小

 

 

 

 

所得税

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最高税率40% → 45%

 

 

 

贈与

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住宅取得資金の非課税枠 

  1000万円 → 1500万円

 

 

消費税8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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H27年4月

贈与

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  結婚・出産・子育て費用で

  非課税枠 1000万円 創設 

 

 

 

 

 

法人

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実効税率を 2.51% 引下、

翌年と合わせ2年で 3.29% 引下!

 

 

 

 

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H28年1月

給与所得控除

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年収1200万円超の会社員は

230万円に縮小

 

 

 

NISA

 

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  1. 非課税投資枠を拡大100万円 → 120万円

  2. 非課税投資枠80万円の子ども版NISA創設

 

 

 

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H28年10月

贈与税

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  住宅取得資金の非課税枠3000万円に拡大

  注意! 消費税率10%が適用される方

 

 

 

 

消費税10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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H29年1月

給与所得控除

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  年収1000万円超の会社員は220万円に縮小

 

 

 

 

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H29年4月

消費税 

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  消費税率 10% に引上

 

 

 

 

※ H27.4月~ 改正内容  

 結婚・出産・育児非課税枠創設  1人あたり1000万円

 

 【 適用時期 】

 平成27年4月1日~平成31年3月31日

 

 【 適用対象者 】 

 20歳以上50歳未満の子や孫

 

 【 非課税対象 】

 ・結婚式の費用、新居の家賃(結婚関係300万円まで)

 ・出産費用、不妊治療費用

 ・子どもの治療費、ベビ-シッタ-代、保育費用

 

 【 非課税対象外 】

 ・新居の家具や家電、ベビ-用品

 ・結婚関係費用には婚活等の参加費、食事代

 

【 課税時期 】

 子や孫が50歳になれば、その時点で口座に残っている資金は課税される。

祖父母や両親が亡くなった時も、使い切っていな資金は相続税の課税対象となる。

 

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 税制改正によって増税になる部分と非課税枠の拡大等があります。

適用できるものは使って節税対策しましょう!!

 

 

 

 

平成27年1月1日より相続税増税!

1、相続税の基礎控除の減額

現  行  改  正
 5,000万円+1,000万円×法定相続人  3,000万円600万円×法定相続人

 

2、相続税率の税率アップ

≪現行≫

法定相続人の取得金額 税率 控除額(万円)
 1,000万円以下  10%  -
1,000万円超 3,000万円以下  15%  50
3,000万円超 5,000万円以下 20%  200
5,000万円超 1億円以下 30% 700
1億円超    3億円以下  40%  1,700
3億円超  50%  4,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪改正≫

法定相続人の取得金額 税率  控除額(万円)
  1,000万円以下  10%  -
 1,000万円超 3,000万円以下  15%  50
 3,000万円超 5,000万円以下  20%  200
 5,000万円超 1億円以下  30%  700
 1億円超    2億円以下  40%  1,700
 2億円超    3億円以下  45%  2,700
 3億円超     6億円以下  50%  4,200
 6億円超  55%  7,200

 

3、相続対策

 ①連年贈与  毎年110万円の贈与税の基礎控除を利用して財産移転が可能

 ②贈与税の配偶者控除  婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用財産の贈与で、2,000万円控除が可能

 ③収益マンションの取得  貸家建付地評価や貸家評価が可能

 ④教育資金の1,500万円の一括贈与

 ⑤住宅取得資金の金銭贈与

 ⑥その他

 

 詳しくはこちらまで。

 

4、まとめ

 相続財産の承継プランと相続税の節税を図りながら、相続人仲良く相続対策、納税資金対策、争族対策を計画的に進めましょう。

 

 難波総合事務所が、あなたの相続を一緒に考えます。是非一度ご相談ください。

 

 相続税・贈与税についてわかりやすく説明した本の出版を予定しております。

 詳しくはこちらをご覧ください。                【難波孝朗】 

                                                                                        

 

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