ホーム ≫ パ-ト社員を正社員化して助成金をGETしよう!

パ-ト社員を正社員化して助成金をGETしよう!

パート社員を正社員化することで、事業主に助成金が受けられるという、キャリアアップ助成金をご存じでしょうか。

 

キャリアアップ助成金とは、

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を

促進する取り組みを実施した事業主に対して助成をするものです。

 

キャリアアップ助成金は、比較的利用しやすく、助成金額が割と多いので、オススメの助成金です。

 

キャリアアップ助成金には、3つのコ-スがあります。   成功

①正社員化コ-ス

②人材育成コ-ス

③処遇改善コ-ス

 

今回ご紹介したいのが①正社員化コ-スです。

Ⅰ 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等を

Ⅱ 安定した雇用形態へ転換等

で、助成金がいただけます。

 

正社員化による支給額は、次の通りです。

 対象労働者一人あたり支給額
 有期契約→正規雇用   60万円 (45万円)
 有期契約→無期雇用   30万円(22.5万円)
 無期雇用→正規雇用   30万円(22.5万円)
 有期契約→多様な正社員   40万円(30万円)
 無期雇用→多様な正社員   10万円(7.5万円)
 多様な正社員→正規雇用   20万円(15万円)

・( )は中小企業以外の額

・対象者によっては加算が付く場合があります

 

まず、計画書を労働局に提出し、

転換後6カ月以降に支給申請をします。

支給申請の際には、就業規則と指定の複数の書類を提出します。

 

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。

 

 

平成28年10月より厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がりました。

従業員501人以上の会社では、週20時間以上働く方などにも対象が広がっている中、

従業員501人未満の会社でも、近い将来、加入対象が広がる可能性があります。

この機会に、パ-ト社員を正社員にという、安定した雇用形態へ転換し、助成金をGETしませんか。お任せ下さい

 

 

当事務所は、事業主様の助成申請のお手伝いをさせて頂きます。

支給申請に必要な、就業規則がないとお困りの事業主様!

当事務所では、就業規則のお手伝いもさせて頂きます!!

お気軽にご相談くださいませ!!!    スタッフ佐橋

 

 

 

 

 

 

【本の紹介】『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)

【本の紹介】『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)

%e3%83%91%e3%83%8a%e3%83%9e%e6%96%87%e6%9b%b8              

 

 

 

 

 

 

『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)  

 

【まとめ】

今年4月のパナマ文書漏洩事件を受け、翌月5月に出版されたパナマ文書解説本。

著者はこの問題を長く研究している経済評論家で、

国際的な租税回避問題の経緯・背景をコンパクトに、しかし急所を抑えることができる。  

 

今年も残すところあと2ヶ月となりました。

1人の会計事務所職員として2016年を振り返るならば、 今年はリオ・オリンピックの年ではなく、

「パナマ文書」の年だった、というべきなのでしょう。

今回はこの「パナマ文書」に関する本を紹介します。

 

   %e3%83%91%e3%83%8a%e3%83%9e%e6%96%87%e6%9b%b8              

 

 

 

 

 

 

『パナマ文書 「タックスヘイブン狩り」の衝撃が世界と日本を襲う』(渡邉哲也、徳間書店、2016年)  

 

パナマ文書とは、パナマにある「モサック・フォンセカ」(Mossack Fonseca)という法律事務所によって

作成されたもので、 これにはこの事務所が関わる1970年台からの40年にもおよぶ、

オフショア金融センターを利用する企業や人の取引情報が記載されています。

漏洩したのは4月ですが、この本の出版は5月。

いくらなんでもこの出版は早すぎる!…と思っていましたが、それには理由がありました。

著者の「おわりに」から引きます。

 

 パナマ文書が報じられた際の私の印象は「何を今さら、でもついにやるのか」であったといえる。メルマガの情報発信と著作の情報集めのため、日々、海外メディアソースとOECDやG20などの声明やレポートなどを定点観測してきた私にとっては、すでに古い話であったのだ。であるから、FATFなどの規制強化は過去の著作に頻繁に出てきた話なのである。

 

   じつはこの問題、2008年のリーマンショック前後から対策が進められており、2013年7月19日にOECDが「税制の隙間を塞ぐ:OECD、税源侵食と利益移転に関する行動計画(Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting)を開始」と発表した時点で答えが見えていたからである。しかし、一気に進めれば経済的マイナス影響も強くなるため、段階的に進められてきただけなのである。 (本書203頁)

 

 世界的な趨勢としては、このような情報がいつ流出してもおかしくない状況だったようですね。

ここまで言い切ってしまうだけあって、本書はコンパクトにこの問題の背景・経緯がまとめられており、

短時間で学ぶことができました。

 その一方で、「ダブル・アイリッシュ」「ダッチ・サンドイッチ」などの具体的な租税回避の方法についての

簡単な説明もあるため、この問題についての基本的な知識を得ることができます。

 

 パナマ文書の漏洩が重要なのは、

この文書の内容が単に租税回避のスキャンダルに係るものだからでなく、

国際的なマネーロンダリング問題、特にテロ資金供与についての情報だからです。

この方面については、1989年の設立以来、

FATF(金融活動作業部会:Financial Action Task Force on Money Laundering)が

くり返し各国に情報公開などの勧告を行ってきました。

al008-5w1hyubisasu20140722_tp_v

<FATFの勧告、イメージ>

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、日本でも水面下では問題になっていました。

有名なところでは、武富士の相続税問題。  

 

 武富士元会長が「ダッチサンドイッチ」と呼ばれる手法により、

1998年に行った相続税の租税回避行為について、 国税庁が最高裁で敗訴(2011年)した事件です。

これ以降、法律が大きく改正され、逃げられない仕組みが構築されつつあります。

me_biz20160902072715_tp_v

逃げられないゾ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 たとえば、2013年末以降、毎年12月31日時点で5000万円をこす海外資産を持つ個人は、申告義務を負うようになった。申告漏れが見つかったり、国外財産調書に記載がない場合には加算税の課税率が5%高くなる。また、虚偽記載や意図的に提出しなかった場合などには、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。もちろん刑事罰であるから、罰金は軽くても家宅捜査の対象となりうる。  

 

 さらに、2015年7月1日からは、国外転出するときに1億円以上の有価証券などを所有している者は、その含み益に所得税の課税が行われることになったため、確定申告が必須となった。また、同じく1億円以上の有価証券などを所有している資産家が、国外に居住する親族などに有価証券等の贈与を行う場合にも、課税対象となることが決まり、確定申告の義務が生じることとなった。 (本書29, 30頁)  

 

 とはいえ、日本のメディアではほとんど報じられておらず、大手の新聞社でも2015年ころまで仲介する法律事務所の提灯記事を書いており、これと並行して一部のコンサルタントなどが相続対策と称して、顧客の無知を利用しタックスヘイブンを利用したスキームを高い値段で売りつけていたわけである。  

 

 本書で述べているように、タックスヘイブンを利用した租税回避は2014年の確定申告から海外資産5000万円以上の申告義務が始まり、2015年7月に「国外転出時課税制度」(通称、出国税)が開始された時点でスキームとしては終わっている話でしかない。 (204頁)

 

%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%82%8b%e3%82%be%ef%bc%81

終わってるゾ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人的には、国内動向が世界の動向の影響を受けていることが興味深かったです。

近年の税制改正が、「発展・拡大」の方向ではなく、

「インバウンド・囲い込み」の方向を向いていると感じていましたが、

FATFのような世界的な動向を知り、深く納得しました。

BEPSの問題に取り組むためには、まず国内の資産・所得を把握することが必要ということでしょう。

近年、富裕層への監視が強化されているのもこれを裏付けていると思われます。

本書と合わせて、 志賀 櫻氏の『タックス・ヘイヴン -消えていく税金』(岩波新書、2014)なども合わせて読むと、

この問題について理解が深まるのではないでしょうか。 

41d8vhmednl-_sx301_bo1204203200_      

 

 

 

 

 

 

志賀 櫻氏の『タックス・ヘイヴン -消えていく税金』(岩波新書、2014)

 

(スタッフ: 佐藤 龍)

しまもとハロウィンウィ-ク!!!

今年もやってきました。ハロウィン!!!

skm_c364e16101314280_0001

 

 

 

 

 

 

 

しまもとハロウィンウィ-クも10月15日からスタ-トします。

難波事務所はハロウィンスタンプラリーに協賛しております。

皆様お越しください。

地域密着を目指す難波孝朗総合事務所も地域の皆様のご意見やニ-ズを参考にさせていただき、

チャレンジして参ります。

 

 

 

事務所もこんなふうに・・・

 

%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80

 

 

 

 

 

 

 

 

夜はこんなふうに・・・

 

 

img_1783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飾り付けて盛り上がっています。

 

 

 

 

%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88

%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88

 

 

 

 

 

私個人の話しですが、去年は自宅でかぼちゃランタンを作りました。

今年はもう少し上手に出来たらと思っています。

%e5%86%99%e7%9c%9f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ 伊藤

 

難波事務所ホ-ムペ-ジリニューアル!!

皆様ご無沙汰しております。暑さも和らぎ秋がやってきました!!

秋と言えば、食欲の秋、読書の秋、スポ-ツの秋、そして

忘れてはいけないブログの秋です(^^)v笑

今月は難波事務所のホ-ムペ-ジがリニューアルされました!!

新しい従業員も入りスタッフ紹介も更新されます(≧▽≦)

ぜひご覧下さい☆

%e7%84%a1%e9%a1%8c

 

 

 

 

 

 

来週のブログは毎年恒例の事務所のハロウィン特集です!!

[スタッフ 坂井]

 

 

新しいライフスタイルとしてのブランドを確立!

いつもありがとうございます。

難波孝朗総合事務所も生き残りをかけてバリバリ頑張ります。

新しいスローガンを掲げ、目標・努力・達成でいきます。

 

1、思いやり、親切心、心からのおもてなしの提供をしよう

いつも考えること≫

◎ どうすればお客様に感動を与えられるか

◎ スタッフが誇りと喜びを持てる職場環境

◎ お客様が言葉にされないニーズを先読みして、満たすためのチームワーク

 

 

先生ブログ

 

2、お客様とコミュニケーションをとる

 

先生ブログ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難波総合事務所も皆様方とともに成長させてください。

人生一回切り。

思い切り頑張ります。

 

税理士・行政書士・社会保険労務士  難波孝朗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月7日は七夕!

7月7日は七夕でした。

島本町でも水無瀬駅前と島本駅前にたくさんの短冊がつるされています。

願い事には、『ひらがなが上手に書けますように』『お医者さんになりたい』など

地域の子供たちのお願い事が短冊に書かれていました。

 

IMG_1570-min

IMG_1572

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そもそも七夕でなぜお願い事をするのか皆様ご存知ですか?

 

七夕の歴史

日本に伝わったのは平安時代で、宮中行事として七夕行事が行われるようになりました。宮中の人々は桃や梨、なす、うり、大豆、干し鯛、アワビなどを供えて星をながめ、香をたいて、楽を奏で、詩歌を楽しみました。サトイモの葉にたまった夜つゆを「天の川のしずく」と考えて、それで墨を溶かし梶の葉に和歌を書いて願いごとをしていました。梶は古くから神聖な木とされ、祭具として多くの場面で使われてきました。

 

江戸時代になり七夕行事が五節句の一つとなると、七夕は庶民の間にも広まり、全国的に行われるようになりました。人々は野菜や果物をそなえて、詩歌や習いごとの上達を願いました。梶の葉のかわりに五つの色の短冊に色々な願い事を書いて笹竹につるし、星に祈るお祭りと変わっていきました。
中国には古代より、木・火・土・金・水の五つの要素によって自然現象や社会現象が変化するという学説があり、五色のたんざくはこれにちなんだ緑・赤・黄・白・黒です。中国ではたんざくではなく、織姫の織り糸にちなみ、吹き流しや五色の糸をつるします。また、たらいに水を張って梶の葉を浮かべ、そこに織女星とひこぼしの二つの星をうつしておりひめとひこぼしが無事に会えるようにと祈りました。

そして現在は7月7日の七夕の夜、おりひめとひこぼしは待ちに待った「再会」という願いをかなえます。人々は「二人のように、願い事がかないますように」と、たんざくに色々な願い事を書いて、笹や竹の葉に飾るようになりました。
冬でも緑を保ち、まっすぐ育つ生命力にあふれた笹や竹には、昔から不思議な力があると言われてきました。神聖な植物ゆえに、そこに神を宿すことができるとも言われています。祭りの後、笹や竹を川や海に飾りごと流す風習には、笹や竹にけがれを持っていってもらうという意味があります。

地主神社ホームページより

 

来年は難波事務所に笹竹を設置し、皆様の願いのこもった短冊を飾らせていただこうと、計画しております!

 

ちなみに私の今年の短冊はこちら

無題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタッフ:難波正憲】

 

 

入手しました! マイナンバーカード

巷で噂のマイナンバーカード。

通知カードは来たけど、マイナンバーカードの申込はどうしようかなと思われている人も多いことでしょう。

そんな方のために、マイナンバーカードをGETするための方法、要する時間等を私の場合に限ってですが、ご紹介します。

 

私は、昨年11月に通知カードを受け取り、12月の初めにスマホから申し込みました。

スマホからだととっても簡単。

 

① スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトにアクセスしてメールアドレスを登録2

  • 申請書ID(半角数字23桁)
  • メール連絡用氏名
  • メールアドレス

 

 

② 登録されたメールアドレス宛に通知される申請者専用WEBサイトにアクセスし、

スマートフォンのカメラで撮影した顔写真を登録※ あらかじめ撮影しなくても操作中に撮影することもできます

 

3

 

 

 

 

 

 

③ その他申請に必要な次の情報を入力1

  • 生年月日 ※必須
  • 電子証明書の発行希望有無

 

 

④ 画面の案内にしたがって、必要事項を入力し送信すると、登録したメールアドレス宛に申請が完了した旨のメールが届き申請完了

 

 

そして待つこと、半年。やっと交付はがきが入った封書が届きました。(ちなみに11月に郵送で申し込んだ家族も同じ時期に届きました)

ちなみに私は高槻市民です。

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、交付はがきとともに入っているお知らせを見ると、なんと予約が必要とのこと。お役所の空いている時間に予約してから取りに来てねという感じでしょうか。

しか交付期限があり、私の場合は8月末日まで。

 

そして、平日の17:00に予約し、(休日開庁もあるようですが)

予約当日15分前に到着すると、交付会場は別に用意されており、

少し待つだけで、すんなり案内されました。

 

パソコン画面に、利用者署名用電子証明書の暗証番号を自ら入力し(4桁の数字であらかじめ決めておくものです)、

次に 署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字の混在。英字は大文字)も自ら入力。そして完成。GET!

 

 

 

 

 

カードにビニールカバーがついていて前面では、『臓器提供意思』と『性別』(なぜか)が見えないように隠されており、裏面には『個人番号(マイナンバー)』が見えないように隠されています。隠すなら性別ではなく、生年月日を隠してくれたらいいのに~。

 

マイナンバーカードを入手して、気になったのは、前面の電子証明書の有効期限の手書き。5年と決まっているなら、マイナンバーカードの有効期限のように印字できなかったのかなあ。マイナンバーカード入手時と電子証明書の暗証番号登録が異なる年になる可能性があるからでしょうか。電子証明書の有効期限が5年というのも、また変更に市役所に行かなければならないようなので、少し、面倒ですね。(現行では、PCでの変更はできないそうです。)

 

早く、マイナンバーカードをいろんなことで使えるようになったらいいですね。コンビニでの証明書取得とか、マイナポータルのログインとか。楽しみにしましょう。スタッフ佐橋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時の記念日

 

近畿地方も梅雨入りし、蒸し暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?

 

item-0102

先週の6月10日は「時の記念日」でした。

 

 

島本町で働く同年代の女性の記事(1日のタイムスケジュ-ル)を読ませて頂き、私自身の時間の使い方について、改めて考えてみました。

 

 

私の今のタイムスケジュ-ルは・・・

 

タイム1

時計

 

私の思い描く理想のスケジュ-ル

 

ZZZ

 

 

 

 

 

 

 

改めて見つめ直すと、必要な時間がとれるハズ!!!と気付きました。

皆さんも時間について考えてみませんか?

 

(スタッフ 伊藤)

 

東京出張!!

先日仕事で初めて東京に行って来ました。

今回東京に行った目的は、去年の年末に発売しました本☆「知って得する相続税」☆

を読んで頂いたお客様とお会いするためでした

普段は関西中心で仕事をしていますので東京は雰囲気も違って新鮮でした!!

仕事で行きましたので、観光している時間がありませんでしたが

山手線1周はしてきました。約65分かかります(^^♪

ちなみに大阪の環状線は1周40分ぐらいかかります。

次回行く時は、電車観光ではない観光ができたらいいなと思います(≧▽≦)

関西だけでなく、東京でも頑張っていきますのでよろしくお願いします!!

JNR_C11_292_Shinbashi_Sta_20080213

新橋 SL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

original

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ:坂井

kumamon-bs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生命保険と相続対策

 今年11月の受験を目指して、行政書士の勉強を進めているのですが、先日、「行政書士試験対策講座」の民法のテキストに、こんな一文が出てきました。

「保険金の受取人を『相続人』と指定している場合の生命保険・傷害保険の保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人の固有の財産となり、相続財産とならない。」(最高裁判決:昭和40.2.2)

  この、保険の持つ性格は、相続対策を考える際にとても大きな役割を果たします。当事務所の『知って得する相続税』でも、「生命保険を利用した相続対策」の項目で、以下のように生命保険の上手な活用をお勧めしています。

知って得

 「…第3のメリットは、争族対策にも利用できるということ。

 …生命保険の受取人は、契約者(被相続人)が自由に指定することができますから、被相続人の生前の意思通りに相続人にお金を渡すことができます。

 しかも、民法上、生命保険金は受取人固有の財産であるため、遺産分割の対象にならず、被相続人の死後、争いが起こる余地がありません。」

(『知って得する相続税』115-116頁)

 

 相続財産の場合、遺言がなければ相続人が協議して、すべての財産についてそれぞれの相続分を取り決め、「遺産分割協議書」に明記して分割しなければなりません。

 しかし、上記のように受取人が指定された場合の「保険金」は、受取人の固有の財産であり、相続財産ではないため、遺産分割の対象となりません

 したがって、『知って得する相続税』でも指摘したように、生命保険金の受取人としてその相続人を指定しておけば、遺産分割協議の対象となることなく、その相続人に確実にお金を残すことができます。(現金が懐に入るところも大きなポイントです。)

 

 ところで、多額の保険契約を結び、特定の受取人(相続人)に対してだけ多くの財産を渡した場合、どうなるのでしょうか。

 この場合、受取人となった相続人があまりにも有利となり、相続人間で不公平をもたらすことになります。そこで、これを「特別受益」として各人の相続分を計算するときに考慮すべきという考え方があります※1。(最高裁判決:平成16.10.29)

※1 ただし、過去の事例で判決は分かれています。

 あまりにも不公平性が大きい場合は、特別受益にあたるとして相続財産に持ち戻して考える場合がある、という点には注意が必要です。

 

【判例紹介】

★最高裁昭和40年2月2日判決

保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。

……

保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当である。

 

★最高裁平成16年10月29日判決

 死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当たらないと解するのが相当である。

もっとも,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。 

 【スタッフ:松下】

  • ちょっと一言
  • 難波総合事務所とは
  • スタッフ紹介