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9月末発売決定!

【難波の本、9月末発売決定!】

以前からお知らせしていました難波孝朗の著書の発売が決定しました!

詳細は追ってお知らせしますが、9月末には出版できる予定です。

出版の暁には、通販サイト「Amazon」でご購入いただけます。

もうあとひと月、お待ちください。

 

書名も決まりました。題して、

知って得する相続税--増税時代を生き抜く節税のノウハウ--』です。

表紙デザインも決定しました。

こんな感じです。 ……いかがですか?

知って得する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なかなかさわやかな表紙に仕上がりました!

表紙のデザインは、京都で装幀を中心に活躍されているデザイナー、白沢デザイン様にお願いしました。

さすがにプロの仕事ですね! 実際の本を早く手に取ってみたいです。

 

今回は、内容も少し見ていただきますね。

まずは「まえがき」から。

「まえがき

税金は難しいという声を聞きますが、その税法をできるだけ分かりやすく説明させていただきます。その一つとして、今回は相続税を中心に取り上げます。

 相続税は、平成27年1月1日より、増税が実施されました。相続税の基礎控除が減額され、税率がアップしました。

 相続税の課税対象者は、平成26年までの税制の下では、100人のうち約4人でしたが、……続きを読む……

 

で、本の中では、難波孝朗税理士扮する「なんちゃん先生」ほか、楽しい登場人物が分かりやすく相続税を解説していきます。(「登場人物紹介」参照。)

皆さまのお役に立つ「コラム」記事や、実用的な資料集も充実しています。

この大増税の時代、お手元にぜひ1冊どうぞ!

【スタッフ:松下】

サントリー山崎蒸溜所へ見学に行きました!

 

皆さん、こんにちは。

難波総合事務所です。

難波総合事務所といえば島本町。

島本町といえば水がおいしい。

おいしいといえば・・・

ウイスキーの『山崎』ですね。

 

と、いうことで、

日本のウイスキーのふるさとでもあるサントリー山崎蒸溜所へ見学に行ってきました。

 

蒸溜所の見学にはたくさんの外国の方も来られてました。

やはり、サントリーの山崎は世界にも認められているのを実感しました。

 

いよいよ見学開始です。

まずは扉を出ますと、左がサントリーの創業者である鳥井信治郎さん、右が佐治敬三さんの銅像がありました。

銅像

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥井信治郎さんを後にしまして、原料を仕込む工程です。
部屋に入った途端、甘酒のような香りに包まれました。
発酵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この仕込みの工程では、日本名水百選のひとつの「離宮の水」が使用されています。

3日かけて発酵させるそうです。
発酵の工程の説明を受け、次の部屋へ。

次の部屋はアルコール純度を上げる工程です。
この工程では合計2回蒸溜するそうです。

1回目の蒸溜では、アルコール度数が20%程になり、
2回目の蒸溜では、なんと、70%まで上がるそうです。

蒸溜

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真では分かりにくいのですが、これらの蒸溜釜は一つ一つ形が異なっています。
釜の形が違うことで味が一つ一つ変わるするそうです。

 

そして次の部屋へ。

次の部屋は、入った瞬間今までとは比べ物にならないくらいのお酒の香りで包まれていました。

その部屋は蒸溜されたウイスキーを寝かせる部屋でした。

樽

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの樽も実は1種類ではないのです。
パンチョン、ミズナラ、シェリーバット、ホッグスヘッド、バーレル
の5種類の樽があります。

ちなみに寝かせれば寝かせるほど良いというわけではないようです。

 

 

 

 

そしていよいよメイン?ウイスキーの試飲の時間です。

最後の部屋を出て暑い外を少し歩きまして試飲会場に到着しました。

 

軽く汗をかいている状態でキンキンに冷えた山崎ハイボールをいただきます。

これは美味しいです。

普段ウイスキーを飲まれない方でも飲みやすいと好評でした。

試飲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おつまみまで出していただきました。

このチョコレートがまたおいしいんです。

ちなみに このチョコレート、お土産コーナーで売っておりました。

 

そんなこんなで蒸溜所見学が終了しました。

この見学会は試飲を含めて約1時間でした。

見学にはあらかじめ予約が必要です。

(注)予約も混雑しております。

 

 

皆様も是非、見学に参加されてみてはいかがですか?

難波総合事務所へもお立ち寄りしていただければ幸いです。

 

【スタッフ:難波 正憲】

マイナンバー制度が実施されます。

1.概要

マイナンバーは、住民票所在地の市区町村長から平成27年10月より、順次送付されます。

 

 

2.税務関係書類の提出時期

(国税庁)

 税務関係書類の提出時期

 

 

3.社会保険関係の提出時期

(厚生労働省)

 ブログ マイナンバー

 

 

 

4.難波孝朗・税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の対応

マイナンバーが適切に遂行されるように、事務所内で研修行います。

まずは準備作業から、必要となる事務手続きの具体的手順を踏まえて、

税理士・行政書士・社会保険労務士事務所の業務に邁進致します。

 

①事務所内で定期的な研修をします。

②随時資料の提供をさせていただきます。

③利用範囲外での利用や提供は一切しません。

④マイナンバーについての秘密保持に関する事項を就業規則に盛り込みます。

⑤スタッフにはマイナンバーの適正な取り扱いについて誓約させます。

 

これから、マイナンバー制度を事務所全体で取り組んでまいりますので、

御理解の程よろしくお願いします。

マイナンバー制度の実施にともない、各事業所様で就業規則や労働契約などの整備が必要になります。

就業規則作成、労働契約作成などの業務依頼をお待ちしております。

〖難波 孝朗〗

【本の紹介】【判例】「長崎生保年金二重課税事件」のインパクト

江崎 鶴男

 

 

皆さんこんにちは。

東芝の「不適切会計」事件には驚きましたね。
会計業務に携わるものとして、襟を正す思いです。

脱税・粉飾は確かに大きな事件ですが、租税法には、それ以外にも重要な判例があります。
今回は、そのうちの一つ、「長崎生保年金二重課税事件」を紹介します。

(原審)長崎地裁:平成18年11月7日、福岡高裁:平成19年10月25日、最判:平成22年7月06日

 

 

今年の平成27年の1月1日から、基礎控除額の引下等が盛り込まれた改正相続税法が施行され、

世間では去年から相続税の話題が盛んです。
相続で不動産を取得したときには「時価」で評価されて相続税が課せられて、
その不動産を売却(譲渡)したときも「時価」でその不動産を評価して所得税が課せられます。

さて、皆さんは不思議に考えたことがありませんか?
これは相続税と所得税の二重課税ではないのか、と。

この問題について、租税法では、次のような関係になっています。

 

被相続人死亡時  →  相続税 (一時・偶発的な所得に対する課税。所得税は非課税)

物件売却時    →  所得税 (譲渡所得…被相続人の取得時からのキャピタル・ゲインに対する課税)

 

つまり、相続時に取得した財産に対する所得税は非課税とされており(9条1項16号)、

二重課税にならないような課税体系が構築されていることがわかります。

 

ところが、この体系からこぼれ落ちる課税関係がありました。

それが「年金特約付き生命保険」、一般的に「相続等年金」と呼ばれているものです。

一連の裁判では、この「相続等年金」の毎年の「受取額」と「元本部分の金額」の差額への課税関係が争われました。

結果、国税庁は過去30年にわたって行われていた、毎年の年金額を雑所得の課税対象とする取扱いが誤りであったことを認めました。

実務的な対応として、 最高裁の判例通り、差額部分の一部のみを課税対象とし、

改正法施行日から過去10年分の還付を認めるという、異例の措置が取られたのです。

 

正確には、「更正の請求」の規定通りの5年間に、

「特別還付金」として5年間の請求可能期間(平成12年分~平成17年分)が加えられました。

ただし、この「特別還付金」の請求期間は、改正法施行日の1年後である平成24年6月29日までとなっていますので、

平成27年7月現在では請求は不可能となっております。 ご注意ください。

【参考情報】 特別還付金の支給制度等について(国税庁) 

 

この事件及び判例は、2つの意味でとても大きな事件であると考えられます。

1つ目はその内容です。

上記のように、この裁判は所得税法9条1項16号の解釈に新たな光を当て、

相続税と所得税の関係についての根本的な理解の再考を促しました。
この事件は当時も非常に大きく扱われ、法律雑誌「ジュリスト」でも特集が組まれたほどです。

 

『ジュリスト 生保年金二重課税判例のインパクト 2010年 11/1号』、有斐閣

ジュリスト

ジュリスト、初めて買いました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2つ目は、原告の立場、裁判の進め方です。
これほどの大きな影響のあった裁判ですが、原告は長崎の一主婦である相続人で、

220,800円の年金の源泉徴収額をめぐるものでした。

当裁判の補佐人となった税理士はその相続を扱った税理士で、税務訴訟専門の事務所のような、数十人の弁護士・税理士が所属するような大きい事務所ではありません。そんな中、担当税理士が「税理士補佐人制度」を積極的に活用して、最高裁の判例まで辿り着いた事件でもあります。
この裁判の過程は実にドラマチック。

最高裁判決に至るまでの逆転劇、市井の税理士の情熱、原告の税理士への信頼などは、

話としても実に興味深いものがあります。
これについては、担当税理士自らの筆によるこちらの本があります。

 

『長崎年金二重課税事件―間違ごぅとっとは正さんといかんたい!』、江崎鶴男、清文社、2010年
(何回読んでも、サブタイトルを正しく書くことができません・・・)

江崎 鶴男

「逆転勝訴」です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、大規模な粉飾や脱税事件ほどの派手さはありませんが、

租税法の事件・判例は、時に一般市民のオカシイ、という判断が、

それまでの慣例を覆すことがよくあります。

このような判例を学ぶことが税務訴訟を学ぶ醍醐味である、と言えます。

 

最後に、所得税法を課税実務からでなく、法律の面から解説する本として、

次の本を紹介します。

 

 

『弁護士が教える 分かりやすい「所得税法」の授業』、木山博嗣、光文社新書、2014年

木山博嗣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この本には、「長崎生保年金二重課税事件」以外にも興味深い判例がたくさん挙げられており、

実際にあった判例を考えながら所得税の課税体系を学ぶことができる本です。

「トクする/ソンする」といった、単なる節税面からではなく、

所得税法を理論的に考えたい方への入門書としてオススメいたします!

【スタッフ 佐藤龍】

関西の花火大会

蝉の鳴き声が賑やかになってきました。

 

夏の風物詩、花火大会で暑さを吹き飛ばしましょう!

 

関西人気スポット

 

みなと神戸_花火

 

 

 

 

 

 

(みなとこうべ海上花火大会より)

 

1位 みなとこうべ海上花火大会 (約1万発) 2015年8月8日(土)  19:30~20:30

 

2位 びわ湖大花火大会 (約1万発) 2015年8月7日(金)19:30~20:30

 

3位 いたみ花火大会 (3500発) 2015年8月22日(土)20:00~21:00

 

4位 天神祭奉納花火 (約4000発) 2015年7月25日(土)19:30~20:50

 

5位 教祖祭PL花火芸術 (非公開) 2015年8月1日(土)20:00~20:40

(7月17日現在)

 

など、各地で行われていますが、皆さんのお薦めスポットは何処でしょう?

私は若かりし頃、びわ湖に満員の京阪電車で毎年のように行きましたが、

今では京都南丹市で行われる花火大会(2015年8月14日)が好きです。

 

全国の花火大会タイムスケジュールはこちら

 

 

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(スタッフ:伊藤)

「測量士補」試験 合格!

平成27年5月17日に行われました「測量士補」試験に

事務所から2名が受験しました。

「測量士補」は国家資格で、試験は、国土交通省 国土地理院が行います。

(受験したのは、測量士ではなく測量士です)

 

そして、7月7日(火) 七夕の日が 合格発表!

『国土地理院のホームページ上に合格者の受験番号、標準的な解答及び合格基準を掲載します』

とのことで、とりあえず国土地理院のホ-ムペ-ジで確認。

 

ありました! 2人とも受験番号が。

やりました! 2人とも「測量士補」試験合格!!!

 

そして2日後に送られてきた合格証書がこれです。

IMG_2359

 

 

 

 

 

 

 

 

因みに今年の合格率は・・・

      受験者数       合格者数      合格率
     測量士        2,739名        315名      11.5%
          (男)        2,578名        292名      11.3%
          (女)         161名         23名      14.3%
    測量士補       11,608名       3,251名      28.0%
          (男)       10,410名       2,899名      27.4%
          (女)        1,198名        352名      29.4%

 

 

 

ところで、「測量士補」って皆さんご存知でしょうか

 

■国家資格「測量士・測量士補」とは・・・

 

技術者として「基本測量(すべての測量の基礎となる測量)」、

「公共測量(国又は地方公共団体の実施する測量)」に従事するために必要な資格。

測量士補は、測量士の作製した計画に従い、測量に従事する者のこと。

 

■測量士補になるには・・・

 

1、文部科学大臣の認定した大学、短期大学、又は高等専門学校において、

  測量に関する科目を修め、当該大学等を卒業。

2、国土交通大臣の登録を受けた測量に関する専門の養成施設にて

  1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識及び技能を修得。

3、国土地理院が行う測量士補試験に合格。

 

ということで、の国土地理院が行う測量士補の試験に挑戦しました。

 

皆さんの相続税の申告のお手伝いをさせていただく際の土地の測量に、是非役立てていきたいと思います。

相続税の申告は、難波総合事務所にお任せください!!

 

スタッフ佐橋でした

 

 

 

しまもとプレミアム商品券!!

7月1日にしまもとプレミアム商品券(10000冊)が販売されました!!

午前10時から販売されましたが、なんと11時半には10000冊全てが完売!!

買われた方は朝早くから並んでいたそうです。

事務所の従業員もお昼に買いに行きましたがもちろん買えませんでした( ゚Д゚)!(笑)

これが見本です(≧▽≦)

IMG_1220

 

 

 

 

 

 

 

 

今回買えなかった方にもチャンスあり!!

7月4日(土曜日)午前10時から2000冊販売されます!!!

※場所 島本町商工会

1日同様、完売が予想されますので購入をお考えの方は朝から並びましょう!!

しまもとプレミアム商品券の使えるところはこちらをご覧下さい。

もちろん難波総合事務所でも使えます(^^)v

しまもっと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しまもっと2

 

 

 

 

 

 

 

 

「スタッフ〜坂井でした」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本の紹介】『思考の「型」を身につけよう』

【本の紹介】

『思考の型を身につけよう――人生の最適解を導くヒント――』

  (飯田泰之著、朝日新聞出版、2013年)

思考の「型」の本

 

<内容の概略>

・大学で学ぶべきものは何か? 

→その専門分野の「思考方法」=「型」である。

→社会に出てからの思考のベースを学び、人生を切り開く方法を身につける

・「型」にはまった思考になってまずいのでは?

→「守破離」だ! 守なくして破はなく、破なくして離はない。まず「型」を身につけよう!

 

・本書で学ぶ思考の「型」の基本形

  ①問題を絞り込む

  ②仮説発見のためにデータを観察する

  ③問題を処理可能なレベルまで分割・単純化する

  ④作業仮説を立てる

  ⑤データを用いて仮説を検証する

  ⑥総合的な結論を導く

・上記の「型」の運用においての注意点

 ★仮説を立てる際に「論理再現性」&「反証可能性」を満たす仮説を作ろう。

 ★分割・単純化の際MECE(相互排除的かつ網羅的)を意識する。

 ★データを観察する際、因果≠相関、4つのマトリックス、などを意識する。

  などなど…。

 

<使えそうな“ワザ”をご紹介>

1.MECEの考え方

 Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive :相互排除的かつ網羅的 の略。

 何かを分類した時に、2つ以上の項目に当てはまるものはなく(相互排除的)、いずれにも当てはまらないものもない(網羅的)、という分け方です。

 ・MECEな分類の例

   会社にいる人を分類

     30歳未満/30代/40代/50代/60歳以上・MECEではない分類の例

   会社の業務の分類

     個人向け営業/法人営業/仕入/直営店管理/カスタマーサポート

    …重なった業務もあり、抜けている業務(在庫管理、人事管理、広告など)

     もある。

 

2.相関≠因果 を意識する

 ・因果関係:原因と結果のこと。ある要因Aが原因でBという要因が生じる

 ・相関関係:要因Aが発生するとき(したあと)には要因Bも同時に生じる

知りたいのは因果関係です。しかし、データの観察から分かるのは、どんな高度な統計的テクニックを用いても、相関関係だけなのです。

 相関関係を因果関係と捉えてしまいがちですから、気を付けましょう。

 <例>

 状態X:ナマズが暴れる

 状態Y:地震が起こる

 →状態Xが出現したら、必ず状態Yが起こる…ナマズが地震の原因だ!

 XとYは、確かに相関関係にあるが、因果関係とは限らない(図参照)。

因果と相関

3.なんらかの「方策」の効果を知るには、4つの情報が必要

 よく見ますよね、こんな広告。

 「税理士試験の合格者の60%がX原学園の税理士講座受講生です!」

 ではこれで、X原学園が優秀な予備校だとわかるでしょうか?

 ことの真偽を確かめるには、次のマトリックスを考える必要があります。

マトリックス

 上記の宣伝文句は、このマトリックスの「AとC」の部分のみに言及していますね。これでは、この命題の真偽は分かりません。

 一般に、上記のような命題がある場合には、上記のマトリックスを作成してその背後に隠れているB、Dの命題を考え、確かめることが必要です。それをイメージするだけで、ずいぶんデータの見方が変わってくるはずです。

 <練習問題>

 △△のサプリを飲んだら、ダイエットに成功した!

 会社の業務で思い切った改革をしたら、利益が大幅に伸びた!

 

4.「機会費用」の考え方を応用してみる

 見落とされがちな費用の筆頭-「機会費用」

 →何かを行うために犠牲になるもの・こと・金、のこと。

 例えば、バイトをさぼってコンパに行ったら、その費用はいくらか。

    バイトに行っていれば貰えたはずの5000円+コンパ会費3000円

       -働かずに済んだことによる精神的負担の軽減2500円 = 5500円

 この考え方を使って、次の例題を解いてみましょう。

 <例題>

 あなたの部下は2人います。部下のAさんは1件の契約を結ぶのに、ルート営業では2日、飛び込み営業では4日かかります。もう一人の部下のBさんは1件の契約のためにルートでも飛び込みでも5日かかります。

営業能力

 

 さて、あなたの部署の成績をUPさせるにはどうしたらいいでしょう?

 無能なBさんをやめさせる? いえいえ、あなたにはそんな権限はありません。では、どうしましょう?

 Aさんが飛び込み営業で1件契約を取るには、4日営業活動が必要、つまり、その4日にルート営業をしていれば、2件とれていたはず! です。

つまり、機会費用として考えると、

 ・Aさんのルート1件=飛び込み0.5件(飛び込み1件=ルート2件)

 ・Bさんのルート1件=飛び込み1件(飛び込み1件=ルート1件)

 →Aさんのルート営業の機会費用は低く、Bさんの飛び込み営業の機会費用が低い。

 →次のようにすれば、全体の契約件数は上がる!

 Aさん…飛び込みの日を1日ルート営業に変える。

  →△新規契約0.25件+ルート契約0.5件=+0.25件

 Bさん…ルート営業の日を1日飛び込み営業に変える。

  →△ルート契約0.2件+新規契約0.2件=±0件

 全体では、+0.25件と、契約件数UP!

 

(スタッフ:松下)

広報紙が新しくなります!

難波総合事務所の広報紙「元気でバリバリ笑顔でニッコリ通信」を

心機一転!リニューアルします。

第一面を重点的にアレンジし、

難波総合事務所のイメージカラーであるグリーンを目立つように工夫しております。

そして気になるのはタイトル名ですよね。

では、タイトル名を発表したいと思います。

 

 

新たな難波総合事務所の広報紙の名は・・・

 

その名も

 

「なんjournal」 

 

 

この「なんjournal」は7月号からの発信となります。

雰囲気もガラッと変わりましたので、乞うご期待!

  なんJournal 2015 07号

【スタッフ:難波正憲】

 

 

 

 

相続税増税!早めに対策!

1.相続税の課税対象増加

     平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が減額されました。

     3,000万円+600万円×法定相続人】となり、相続税の納税義務者が、

     大幅に増大しております。難波総合事務所においても相続の相談件数は

       昨年に比べて倍増しております。

 

2.相続税の対象となる相続財産

          ・土地(宅地、田、畑、山林など)

          ・家屋(自宅、収益アパート、倉庫など)

          ・事業用資産(機械、器具、製品、商品など)

          ・現金、預金

          ・有価証券(株式、出資金、投資信託など)

          ・家庭用動産(家具、貴金属、骨とう品)

          ・その他(生命保険金、退職金、ゴルフ会員権、貸付金など)

 

3.非課税財産

      ・墓地、仏壇など

    ・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産

       ・生命保険金のうち500万円×法定相続人の数

       ・死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数

 

4.相続対策

   ①遺産分割対策

    どの財産を誰がどれだけ受け取るかを、前もって、決めることが重要です。

    相続が発生して、兄弟でもめるケースがあります。

    やはり早めに遺言書を書くことがスムーズな相続につながります。

    特に不動産や同族会社の株式など、

分割しにくい財産についてはきちんと分割方法を決めておきましょう。

    遺言書には自筆証書遺言や、公正証書遺言などがありますが、

    公正証書遺言の方が安心です。

   

   ②財産の評価減

    自宅や事業用宅地を持っている場合、小規模宅地等の特例が適用されます。

    自宅の場合、一定の要件のもとにその敷地について330㎡まで、80%評価減が可能です。

    事業用宅地も同様に400㎡まで80%評価減が併用して可能です。

    収益マンションやアパートは、人に貸すと、建物や土地の評価額を

    大きく引き下げることが可能です。

   ③納税資金の確保

     相続税を相続開始後10ヶ月以内に納める納税資金が必要となってきます。

     ㋑生前贈与により1人110万円まで贈与して、贈与税の非課税限度額を利用しながら

      納税資金を確保できます。

     ㋺生命保険金により相続税の納税資金を確保することも可能です。

     ㋩死亡退職金により相続税の納税資金を確保することも可能です。

     ㊁現金預金、株式、土地建物などを三分割にして、その中で

      納税資金を確保しましょう。

 無題

 

 

     相続税が大きな問題となります。事前に難波総合事務所にご相談ください。

     難波総合事務所は二次相続も考えます

     適切なアドバイスをさせていただきます。

 

                                        【難波孝朗】

 

 

 

 

 

 

 

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